福祉・健康

医療費の補助制度 −0歳〜高校生相当(小児)−

 美浦村では、「茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)」と、「村単独で運営する医療費助成制度(マル美)」の2つの制度で、中学3年生までの方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)の全額を補助します。

食事療養費・生活療養費、保険適用外のもの、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる学校でのケガなどでかかった医療費については、助成対象外です。

《対象者》
【マル福】
 原則として美浦村に住所を有し、健康保険に加入している「出生の日から、15歳に到達した後の最初の3月末日までの間にある方(0歳から中学3年生)」。
 ただし、父母または父母以外の扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象とはなりません。また、マル福では、「重度心身障害者」「小児(小学6年生以下)」「ひとり親」「小児(中学生)」「妊産婦」の順に資格が優先されますので、重度心身障害者のマル福に該当する方、中学生でひとり親マル福に該当する方についても対象とはなりません。

【マル美】
 原則として美浦村に住所を有し、健康保険に加入している「出生の日から、15歳に到達した後の最初の3月末日までの間にある方(0歳から中学3年生)」で、マル福の対象者ではない方(重度心身障害者などでマル福の対象となっている方も対象とはなりません)。

《所得制限額》
 1月から6月生まれの方は前々年中の所得が対象となり、7月から12月生まれの方は前年中の所得が対象となります。
【マル福】

税法上の
扶養親族数
所得制限額  
0人 401万円
扶養親族数が5人以上の場合は、1人につき30万円が加算されます。
扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき、さらに6万円が加算されます。
この所得制限額は医療福祉制度における8万円定額控除を加算した額です。
雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、肉用牛売却事業所得、青色・白色専従者控除は所得から控除できます。
1人 431万円
2人 461万円
3人 491万円
4人 521万円
民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の所得が1,000万円以上の場合は該当になりません。
所得の判定は毎年、誕生月の翌月1日(ただし、各月1日生まれの方は誕生月当月の1日)に行います(基準日:誕生日)。よって、所得制限によって非該当となった方が次年度以降に対象となった場合(新たに判定した所得が、所得制限額未満だった場合)は、その旨通知します。

【マル美】
 上記の所得制限により、マル福非該当となった方を対象としています。

マル福の方の補助の受け方

  1.  「登録の申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。登録の申請を行うと、白色の医療福祉費受給者証(マル福受給者証)が交付されます。
  2.  医療機関の窓口で、マル福受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。窓口での支払がマル福自己負担金までになります(中学生については、入院時の窓口支払い分のみマル福自己負担金までとなります。外来診療分については、一般の方と同様に医療費をお支払いいただき、3と同様に美浦村役場国保年金課窓口にて支給申請をしてください)。
  3. 美浦村では、マル福自己負担金の全額を補助しています。受診月の翌月以降に「医療福祉費支給申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください(数カ月分まとめて申請をしていただくことも可能です)。後日、ご指定の口座にマル福自己負担金の全額を支給します。
県外の医療機関ではマル福受給者証が使用できない(マル福制度が茨城県の制度であるため)ので、医療機関の窓口ではマル福受給者証を提示せずに医療費をお支払いください。その後、「医療福祉費支給申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください。後日、ご指定の口座にマル福自己負担金を差し引いた金額を支給します。

《登録の申請に必要なもの》

《医療福祉費支給申請に必要なもの》

領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。
高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。
領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。
医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入・押印をしてお持ちください。)

【マル福自己負担金】
 外来
…医療機関ごとに、1日600円を限度に月2回まで(3回目以降は自己負担なし)
 入院…医療機関ごとに、1日300円を限度に月3,000円まで
 調剤…自己負担なし

マル美の方の補助の受け方

  1. 「登録の申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください(必要なものはマル福の方も同じです)。登録の申請を行うと、黄色の医療福祉費受給者証(マル美受給者証)が交付されます。
  2. 医療機関の窓口で、一般の方と同様に医療費をお支払いください。(マル美受給者証を提示する必要はありません)
  3. 受診月の翌月以降に「医療福祉費支給申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください(数カ月分まとめて申請をしていただくことも可能です)。後日、ご指定の口座に医療費の全額を支給します。

《登録の申請に必要なもの》

《医療福祉費支給申請に必要なもの》

領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。
高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。
領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。
医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入・押印をしてお持ちください。)

次のようなときは手続きを

 次のいずれかの項目に該当するときは、美浦村役場国保年金課までお越しください。

  必要なもの
受給者証を紛失・破損したとき 健康保険証、認印
加入している健康保険証に変更があったとき 健康保険証、認印、受給者証
住所や氏名が変更になったとき、美浦村から転出するときや死亡したとき、受給資格の変更や喪失があったとき 認印、受給者証

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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