福祉・健康

医療費の補助制度 −ひとり親家庭−

 茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)によって、ひとり親家庭の方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)の補助をします。
 対象になると、医療機関の窓口での支払いがマル福自己負担金までとなります。

食事療養費・生活療養費、保険適用外のもの、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる学校でのケガなどでかかった医療費については、助成対象外です。

《対象者》
 原則として、美浦村に住所を有しており、健康保険に加入している方のうち次のいずれかに該当する方。
 ただし、父母または父母以外の扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象となりません。また、マル福では、「重度心身障害者」「小児(小学6年生以下)」「ひとり親」「小児(中学生)」「妊産婦」の順に資格が優先されますので、重度心身障害者および小学6年生以下のマル福に該当する方についても対象者とはなりません。

ここでいう児童とは、18歳(障がい児および高校在学児の場合は20歳)に到達した最初の3月末日を迎えるまでの方をいいます。

《所得制限額》
 1月から6月に対象要件を満たした場合は前々年中の所得が対象となり、7月から12月の場合は前年中の所得が対象となります。

税法上の
扶養親族数
所得制限額  
0人 309万6千円
扶養親族数が5人以上の場合は、1人につき38万円が加算されます。
扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき、さらに10万円が加算されます。特定扶養親族の場合は1人につき、さらに25万円が加算されます。
この所得制限額は医療福祉制度における8万円定額控除を加算した額です。
雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、肉用牛売却事業所得、青色・白色専従者控除は所得から控除できます。
1人 347万6千円
2人 385万6千円
3人 423万6千円
4人 461万6千円
民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の所得が1,000万円以上の場合は該当になりません。
所得の判定は毎年、7月1日に行います(基準日:7月1日)。よって、所得制限によって非該当となった方が次年度以降に対象となった場合(新たに判定した所得が、所得制限額未満だった場合)は、その旨通知します。
所得制限によって非該当となった方でも、中学3年生までのお子さんについては医療費の補助を受けることができます。詳しくは役場国保年金課へお問い合わせください。

補助の受け方

 次のものをお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。
 登録の申請を行うと、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)が交付されますので、医療機関の窓口では、このマル福受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。

【県外の医療機関を利用した場合は…】
 県外の医療機関ではマル福受給者証が使用できないので(マル福制度が茨城県の制度のため)、医療機関の窓口ではマル福受給者証を提示せずに医療費をお支払いください。
 その後、必要書類等をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください。後日、ご指定の口座にマル福自己負担金を差し引いた金額を支給します。

《申請に必要なもの》

領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。
高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。
領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。
医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入・押印をしてお持ちください)

【マル福自己負担金】
 外来…医療機関ごとに、1日600円を限度に月2回まで(3回目以降は自己負担なし)
 入院…医療機関ごとに、1日300円を限度に月3,000円まで
 調剤…自己負担なし

中学3年生以下のお子さんについては、マル福自己負担金の全額を美浦村で補助しています。詳細については、下記「中学3年生以下のお子さんのマル福自己負担金の補助について」をご参照ください。

中学3年生以下のお子さんのマル福自己負担金の補助について

 中学3年生以下のお子さんについては、マル福自己負担金の全額を美浦村で補助します。
 受診月の翌月以降に必要書類等をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください(数カ月分まとめて申請をしていただくことも可能です)。後日、ご指定の口座にマル福自己負担金の全額を支給します。

《申請に必要なもの》

領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。
領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。
医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入・押印をしてお持ちください。)

次のようなときは手続きを

 次のいずれかの項目に該当するときは、美浦村役場国保年金課までお越しください。

  必要なもの
受給者証を紛失・破損したとき 健康保険証、認印
加入している健康保険証に変更があったとき 健康保険証、認印、受給者証
住所や氏名が変更になったとき、美浦村から転出するときや死亡したとき、受給資格の変更や喪失があったとき 認印、受給者証

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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