国民健康保険では、世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。また、国民健康保険における各種届出についても、すべて世帯主の義務となります。これは、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も同様です。この場合の世帯主を「擬制世帯主」、またその世帯を「擬制世帯」と呼びます。
擬制世帯における国民健康保険の被保険者は、次の全ての要件を満たしている場合には、届出により国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
《変更できる要件》
※ | 原則として、新しい世帯主が口座引き落としの申し込みをする必要があります。 |
《変更が認められた場合》
※ | 世帯主変更後の保険税が滞納となった場合など、国保の運営に支障がある場合は、職権により変更前に戻させていただく場合があります。 |
※ | 住民票上の世帯主が「新たに国民健康保険に加入した場合」、「変わった場合」は、職権で住民票上の世帯主に変更されます。 |
《手続きに必要なもの》
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