投票日に仕事や冠婚葬祭、旅行、病気やケガなどの理由で投票できない方は、期日前投票をすることができます。
【場所】 地域交流館みほふれ愛プラザ1階ホール(美浦村宮地1211-2)
【時間】 午前8時30分から午後8時(期間中であれば土日も行います)
《投票の流れ》
仕事・旅行・出張等で美浦村にいない方が投票する方法です。旅行先・出張先の市町村にある選挙管理委員会にて投票することができます。
※ | 基本的には郵便でのやりとりになりますので、お早めにお問い合わせください。 |
《投票の流れ》
※ | 詳細については、選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
茨城県選挙管理委員会の指定する病院・施設等に入院(入所)している方は、その病院・施設等に申し出ていただければ投票することができます。
《投票の流れ》
※ | 自ら選挙管理委員会まで請求しても差し支えありませんが、指定施設であるかの確認の意味でも病院等の管理者を通じて一括請求してもらうのが一般的です。希望される方は、まず施設の事務の方に申し出てください。 |
身体に重い障がいがあって投票に行けない人は、郵送(自宅)で投票できます。
《郵便等による不在者投票ができる人》
◆身体障害者手帳を持っていて、次の1.2.3.のいずれかに該当する人
◆戦傷病者手帳を持っていて、次の1.2.のいずれかに該当する人
◆介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人
《投票の流れ》
※ | さらに、自ら投票をすることができないと認められる方は、代理記載制度を利用することができます。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
海外で暮らす日本国民が外国にいながら、国政選挙に投票する制度です。
ただし、この制度により投票をする場合、事前に在外選挙人名簿に登録申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
《登録資格》
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上同一領事館の管轄区域に住所を有する人
《申請の方法》
本人または同居の家族が在外公館の領事窓口に行って、申請書を提出してください。申請書は在外公館にあります。
《登録》
原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
※詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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