美浦村では、村が村政に関し村民に説明する責務の全うと、村民の皆さんの村政への参加を促進し、村政への理解と信頼を深め、公正で透明な村政の推進に資するため、「美浦村情報公開条例」を平成13年4月1日に施行しました。
この制度を実施する村の機関は、次のとおりです。
《公開を受けた情報の適正使用》
この制度によって、情報の公開を受けた方は、これにより得た情報を制度の目的に沿って適正に使用してください。
《公開請求のできる方》
この制度によって、情報の公開を請求できるのは次の方です。
※上記以外の方から情報の公開の申出があった場合についても、これに応じるよう努めます。
《公開の対象となる情報》
この制度によって、公開の対象となるのは次の情報です。
村の職員が職務上作成し、又は取得した情報文書、図画、図面、地図、写真フィルムやCD、MO、FDなどの電磁的記録(条例施行以降の情報及び条例施行以前の情報で整備の完了した情報)
《公開できない情報》
情報公開制度では、村が保有しているすべての情報を公開することが原則です。しかし、個人のプライバシー保護などのため、次に掲げる情報のように公開できない情報もあります。
公開に要する手数料は原則として無料です。ただし、開示請求で写しの交付に要する費用は以下のとおりです。
区分 | 金額 | ||
写しの交付に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合 (日本工業規格A列3判以内) |
白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
複写請負契約により写しを作成する場合 | 当該請負契約で定める額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該郵送等に要する費用 |
《不服申立て》
非公開や一部公開になった場合で、その決定に不服があるときは、決定のあったことを知った日から60日以内に不服申立てをすることができます。
《諮問・答申》
不服申立てがあったときは、第三機関としての審査会に意見を求めます。
《決定通知書の送付》
審査会の意見を尊重して、再度決定を行いその決定通知書を送付します。
不服申立てを公正な立場から客観的に審査するため、審査会が設置されます。この審査会は、3人の委員で組織され、実施機関から諮問された不服申立てについての審査を行い、答申します。
![]() |
《相談》 知りたい情報や確認したい情報があるときは、総務課にご相談ください。 《公開の請求》 請求は、情報公開請求書に必要事項を記入していただきます。記入方法などは総務課にご相談ください。 《決定通知書の送付》 担当課が請求書を受理した日から15日以内にお知らせします。 《写しの交付・閲覧》 公開の決定があったときは、決定通知書を持参し担当課で交付、閲覧をしていただきます。 |
※情報公開請求書は、ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
お問い合わせフォーム