住みよいまちづくりを進めるため、村では都市計画法に基づき整備・開発などを行っています。都市計画区域内での開発行為は、都市計画法の許認可が必要になります。また、都市計画法、開発許可制度等に関する情報は、茨城県ホームページ(建築指導課 宅地G)(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
都市建設課窓口にて、都市計画図(用途図/白図)の販売を行っています。
縮尺・金額は以下のとおりです。
縮尺 | 金額(税込) | |
用途図 | 1/10,000 | 1,000円 |
1/25,000 | 500円 | |
白図 | 1/2,500 | 1,000円 |
1/10,000 | 1,000円 |
下記注意事項を必ずお読みになり、同意されたうえで、ページ下部『関連書類ダウンロード』より閲覧してください。
用途地域の証明が必要な方は、下記に従って、手続きを行ってください。
通常、申請されてから証明書を発行するまで1日程(土日祝日を含まない)かかります。
《申請に必要な書類》
用途地域証明願【市街化区域】(Word/23.77KB)(PDF/88.33KB) 記入例(PDF/69.99KB)
用途地域証明願【市街化調整区域】(Word/15.17KB)(PDF/90.2KB) 記入例(PDF/66.45KB)
《申請手数料》
1件につき300円
建築物を建築(新築ではすべての建物、増築・改築・移転では10平方メートル超)するときは、工事着手の前にその計画がその他関係法令の規定に適合することについて建築確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けなければなりません。
《建築確認申請書を提出するときの注意》
村には「美浦村土採取事業規制条例」がありますので、土(砂利)の採取場の面積が1,000平方メートル以上、または採取量が1,000立方メートル以上の土採取事業については許可が必要となります。
美浦村は、平成18年11月16日付で茨城県知事より技術先端型業種指定市町村の指定を受けています。(平成18年12月1日施行)
この指定に伴い、これまで工業専用地域以外で立地が困難だった工業系企業が、市街化調整区域を含む本村全域(住居系の市街化区域を除く)において、市街化区域内の工業専用地域に適地がないと認められた場合、立地が可能となります。
なお、この取り扱いについては、村との協議が必要となります。
施設用途、規模等については、次のとおりです。
《施設用途》
《施設規模》
構造、設計等が技術先端型業種工場等として適当な施設であること
《敷地面積》
5ヘクタール未満
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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