都道府県などの指定を受けた事業者から、入浴や排泄に用いる福祉用具の一定のもの(特定福祉用具5種類)を購入した際に、年間10万円までを限度に代金の9割(上限9万円)〜7割(上限7万円)が支給されます。
※ | 福祉用具を購入する際には、事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)又は地域包括支援センターにご相談ください。 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)を借りることができます。
《要介護4・5の人の対象品目》
《要介護2・3の人の対象品目》
《要支援1・2、要介護1の人の対象品目》
居宅の要介護者が、居住する住宅に(1)手すり取付(2)段差の解消(3)滑り防止・移動円滑化等のための床、通路面の材料変更(4)引き戸等への扉取り替え(5)洋式便器等への取り替え(6)それらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修を行った際に、同一住宅で上限20万円の9割(上限18万円)、8割(上限16万円)、7割(上限14万円)まで支給されます。 希望する改修内容が給付の対象になるかどうか、事前にケアマネージャーや役場福祉介護課へ相談してください。
《手続きの流れ》
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
お問い合わせフォーム