下記の福祉用具を、県の指定を受けた事業者から購入した時、購入費が支給されます。
《利用者の負担》
支給の対象となる購入費の限度額は年間10万円(毎年4月1日から1年間)。
そのうち、介護保険から9割(一定以上所得者は8割または7割)を支給します。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。
次の13種類が貸し出しの対象となりますが、原則、要支援1・2の方と要介護1の方は1〜4のみ利用できます。13は要介護4・5の方のみ利用できます。
《利用者の負担》
・実際にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を利用者が負担します。
・用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
在宅の要支援者が居宅でより安全な生活が送れるように生活環境を整えます。
《介護保険でできる住宅改修》
※希望する改修内容が給付の対象になるかどうか、事前にケアマネジャーや役場福祉介護課へ相談してください。
《手続きの流れ》
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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