《要介護認定の申請》
《要介護認定の審査》
※ | 介護認定審査会とは、保健・医療・福祉の専門家から構成される会議で、認定調査の結果からコンピュータが判定 した「一次判定」と主治医が記載した「意見書」を資料として、どのくらいの介護が必要かを総合的に判断します。現在美浦村では6名の委員を委嘱し、隔週で審査会を開催してい ます。 |
※ | 認定調査(訪問調査)とは、美浦村の職員または美浦村が委託している調査員が、自宅等を訪問して行う調査です。入浴や排泄、衣服の着脱、歩行や立ち上がりなど、日常生活にかかわる動作や行為やコミュニケーション能力などに関して調査をさせていただきます。 |
《認定結果の通知》
要介護度区分 | 利用できるサービス |
要支援1 | 介護予防サービス (居宅サービス) |
要支援2 | |
要介護1 | 介護サービス (居宅サービスまたは施設サービス) |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 | |
非該当 | 介護保険サービスは利用はできません |
※ | 非該当になった場合でも、介護保険以外の地域支援事業が受けられます。地域包括支援センター(役場福祉介護課内)にご相談ください。 |
※ | 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)を希望される場合は、直接施設へ申し込んでください。 |
※ | 介護支援専門員(ケアマネージャー)とは、介護保険制度の創設(平成12年)とともに制定された資格で、幅広い介護の知識を持った専門家です。主な役割は、介護保険の申請手続きの代行、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、ケアプランにもとづくサービス提供に関する連絡調整、介護に関する相談を行います。 |
介護保険では要介護状態区分ごとに月々に利用できる上限額が設けられています。限度額の範囲内でサービスを利用した時は、かかった費用の1割(〜3割)を自己負担としてサービスを利用した事業者に支払います。限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。また、通所サービス等の食費や娯楽費、施設サービスの食費・居住費等については、全額自己負担となります。
なお、1割(〜3割)の自己負担で一定額を超えた場合、その超えた分について「高額介護サービス費」として支給(払い戻し)いたします。
要介護状態区分 | 訪問・通所・短期入所サービス |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
《負担割合》
◆3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
◆2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
◆上記に該当しない人は、1割負担になります
住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担
介護保険負担割合証で利用者負担の割合を確認しましょう
要介護(要支援)認定を受けた人などには、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます(適用期間は8月〜翌年7月で毎年交付されます)。サービス利用時にサービス事業者に提示します。
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。
ただし、一定の所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには、福祉介護課に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用する施設に提示する必要があります。
※ | 負担限度額認定証の有効期間は、8月から翌年7月までとなりますが、8月以外に申請する場合は申請日を含む月の初日からとなります。現在、軽減を受けている人が継続して軽減を受けるときは毎年申請が必要となります。(毎年、6月中旬現在で、軽減を受けている介護認定者の人には6月下旬に更新のご案内をお送りします。) |
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
《注意》故意に非課税年金の支給額を申告しないこと等により不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています(1日あたり)。
令和3年8月から第3段階が細分化され、食費の負担限度額が一部変わりました。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||
共通 | 本人、配偶者及び世帯全員が住民税非課税 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス |
第1段階 | 老齢福祉年金受者、生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
■ | 非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児年金を含む)や障害年金などです。ただし、弔慰金・給付金などは対象外です。 |
■ | 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。 |
■ | 次の1、2のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。 1.住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者 2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が下記の額を超える場合 ※対象となるのは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローン等)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。 |
・第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階1:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階2:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
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