借家住まいの母子・父子家庭に対し、手当を支給することにより自立を援助することを目的としています。
母子・父子福祉住宅手当における「母子・父子家庭」とは、次のいずれかに該当する方が、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳に到達した年度の年度末)までにある児童(障がい児については20歳未満)を養育している家庭をいいます。
※生活保護世帯は除きます。
《支給要件》
母子・父子家庭の児童を養育している方で、次のすべての要件を満たす方。
《支給額》
月額 4,000円
《支給方法》
手当の支給は申請時期に合わせて年2回となり、請求書に記載された請求者名義の口座へ振り込みます。
《申請方法》
4月分から10月分までは10月に、11月分から3月分については3月に、次の書類等をお持ちになって役場子育て支援課にお越しください。
※その他、事情により必要になる書類がありますので、詳しくはお問合せください。
本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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