離婚・死亡・遺棄などの理由で、父または母と生計を共にしていない児童の健やかな成長と生活の安定、自立を促進するための手当です。
※ | 「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳に到達した年度の年度末)までにある方をいいます。ただし、心身に概ね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満までの方となります。 |
次のいずれかに該当する「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、受給者(父もしくは母、または養育者)、児童ともに国籍は問いません。
上記に該当する児童が次のいずれかに該当する場合は、対象とはなりません。
児童扶養手当は、請求をした日の属する月の翌月分から支給されることになります。受給資格があっても請求(申請)をしない限り、支給されることはありません。ご注意ください。
受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月分から9月分までは前々年)の所得によって、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)が決まります。
毎年11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。(ただし、住所を変更された等の状況の変更により、支給額が変更になる場合があります。)
また、受給資格者または児童が公的年金等を受給している場合、もしくは児童が公的年金等の加算の対象となった場合も、児童扶養手当の一部または全部の支給が制限されます。
※公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などを指します。
子どもが1人の場合
全部支給:46,690円
一部支給:46,680円〜11,010円(所得に応じて)
子どもが2人目の加算額
全部支給:11,030円
一部支給:11,020円〜5,520円(所得に応じて)
子どもが3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:第2子加算額と同じ
一部支給:第2子加算額と同じ
《児童扶養手当の所得額の計算方法について》
算定所得金額=所得額(A)+養育費の8割相当額(B)−8万円(C)−諸控除(D)
A. |
所得額とは、年間収入金額から必要経費(給与所得控除額など)を引いた額。 |
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B. | 養育費は、請求者が父または母の場合にのみ加算される。監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等のこと。 | ||||||||||||
C. | 8万円は、政令で定められた一律控除の額。 | ||||||||||||
D. | 諸控除の額は、次のとおり。
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《所得制限限度額》
令和6年11月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※扶養義務者とは、請求者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曾祖父母、祖父母、父母、子供、孫、曾孫)および兄弟姉妹のことです。世帯や生計が別であっても、同住所又は同居の実態がある場合には該当することがあります。
※請求者が養育者の場合、養育者本人だけでなく、その配偶者の前年の所得も審査します。
※父または母の障がいによる申請の場合、請求者だけでなくその配偶者の前年の所得も審査します。
《上記所得制限限度額に加算される額》
◇共通
◇請求者本人
◇扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給または一部支給と認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。支給は年6回、2ヵ月分の手当を指定された請求者の口座に振り込みます。
支給月 | 支給日 | 手当の対象月 | 支給月 | 支給日 | 手当の対象月 |
5月 | 5月11日 | 3月分〜4月分 | 11月 | 11月11日 | 9月分〜10月分 |
7月 | 7月11日 | 5月分〜6月分 | 1月 | 1月11日 | 11月分〜12月分 |
9月 | 9月11日 | 7月分〜8月分 | 3月 | 3月11日 | 1月分〜2月分 |
※支給日が土・日・祝休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日に振り込みます。
平成20年4月より、受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から5年)を経過したとき、または手当の支給要件(離婚や死別等)に該当するに至った月の初日から7年を経過したときは、手当額の2分の1を支給しないこととなっています。ただし、以下の事由にあると届け出た場合は、この措置は行われません。
※この届出は、初回の申請だけでなく、毎年現況届とあわせて必要になります。
《現況届(更新の手続き)》
児童扶養手当の認定を受けている方には、毎年8月末日までに、8月1日現在の状況について「現況届」を提出していただきます。なお、現況届はご自宅に送付しますので、必要事項を記入のうえ、必要な書類とともに提出してください。
※ | 所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。 |
※ | 未提出の場合、11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。 |
《次のようなときには届出が必要です》
1. | 婚姻の届出をしたとき。 |
2. | 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居、または同居がなくとも、頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき。 |
3. | 受給者本人や児童が、年金(国民年金、厚生年金など)を受けることができるようになったとき。 |
4. | 児童が、父または母が受ける障害基礎年金の加算対象になったとき。 |
5. | 児童(または受給者本人)が死亡したとき。 |
6. | 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育しなくなったとき。 |
7. | 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき。 *遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。 |
8. | その他支給要件に該当しなくなったとき。 |
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