原則として、次のようなときは14日以内に世帯主の方が、国保に加入する手続きを行うことになっています。仮に手続きを行うのが遅れた場合でも、国保の資格取得日は遡ることになりますので、国民健康保険税も遡って課税されます。
《共通》
こんなとき | 必要なもの |
他の市町村から転入したとき | 上記2点のみ (未申告などの理由により前年分の所得が把握できない場合、前住所地にて所得の申告が必要な場合があります) |
職場などの健康保険を脱退したとき | 健康保険資格喪失証明書または、退職日が分かる証明書(退職証明書、離職票など) |
職場などの健康保険に加入している方の扶養からはずれたとき | 被扶養者からはずれた日がわかる証明書(資格喪失証明書など) |
生活保護の適用を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
※ | 世帯主以外の方が手続きに来られるときは、世帯主の方からの委任状(PDF形式/69.87KB)が必要です。様式をダウンロードしてお使いください。 |
※ | 保険証を交付する際に、身分証明書をお持ちでない場合は郵送での交付となります。 |
※ | 外国籍の方が国保に加入する場合は、上記のほかに特別永住者証明書又は在留カードとパスポートが必要になります。 |
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