軽自動車税は、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、主たる定置場が美浦村にある軽自動車等の所有者です。
《税の区分》
車種 | 年税額 | ||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 1,000円 | |
総排気量が50cc超90cc以下 | 1,200円 | ||
総排気量が90cc超125cc以下 | 1,600円 | ||
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下、または定格出力0.25kW超0.6kW以下) | 2,500円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | 2輪 | 1,600円 |
4輪(1,000cc以下) | 2,400円 | ||
4輪(1,000cc超) | 3,100円 | ||
特殊作業用(フォークリフトなど) | 4,700円 | ||
軽自動車 | 2輪車(総排気量が125cc超250cc以下、側車付きのものを含む) | 2,400円 | |
3輪車 | 3,100円 | ||
4輪車(自家用) | 乗用 | 7,200円 | |
貨物 | 4,000円 | ||
4輪車(営業) | 乗用 | 5,500円 | |
貨物 | 3,000円 | ||
2輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 4,000円 |
※ | 平成26年度税制改正により、平成27年4月1日以降に税率が変更となります。 |
《納税》
村から5月中旬に納税通知書を送付しますので、納期限までに納付していただくことになります。自動車税とは異なり、月割の課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または譲渡しても、その年度分の軽自動車税は納めることになります。
《申告》
軽自動車等を取得したり、転居した場合は15日以内に、廃車や譲渡した場合には30日以内に、下記申告場所等で手続きをしてください。
車種 | 申告場所 | |
原動機付自転車 | 美浦村役場総務部税務課 TEL 029-885-0340(代) |
|
小型特殊自動車 | ||
軽自動車 | 2輪車 | 茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 TEL 050-5540-2018 |
2輪の小型自動車 | ||
軽自動車 | 3輪車 | 軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 TEL 050-3816-3106(コールセンター) |
4輪車 |
登録 (販売店から購入) |
名義変更 (廃車済のものを村内の人から譲渡) |
廃車 | ||
使用しなくなったとき | 盗難にあったとき | |||
印鑑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
販売証明書 | ○ | |||
譲渡証明書 | ○ | |||
標識交付証明書 | ○ | ○ | ||
廃車証明書 | ○ | |||
ナンバープレート | ○ | |||
身分確認できるもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ | 盗難にあったときは、上記書類の他に、届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日を記入していただきます。 |
※ | 廃車等の際、ナンバープレートを紛失している場合は、手数料として200円がかかります。(原動機付自転車、小型特殊自動車以外の車種については、各申告場所に確認してください。) |
心身に障がいのある方のために使用する軽自動車等については、その障がいの程度により、軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、減免を受けるためには毎年、申請が必要になりますので、納期限の7日前までに下記書類を持参のうえ、役場税務課に申請をしてください。(減免を受けることができるのは、自動車税および軽自動車税を通じて1台となります。)
・ | 印鑑(納税義務者のもの)、納税通知書、身体障害者手帳等、運転免許証、車検証の写しなど。 |
※ | 詳細については、役場税務課までお問い合わせください。 |
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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