税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。このため、平成20年度からは平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、前年分の所得税から控除しきれなかった額がある場合は、住民税(所得割)から控除することができます。
なお、この適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
《所得税の確定申告をしない方(勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方)》
平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ源泉徴収票を添付して「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成21年3月16日までに提出してください(郵送可)。申告書は役場税務課窓口にあります。また、このページからダウンロードして作成することもできます。(下部参照)
郵送で提出する方は、申告書3部(市区町村用、税務署確認用、本人控用)、源泉徴収票(コピー不可)と返信用封筒(住所氏名記載、切手貼付)を送付してください。
※記入漏れ等があった場合は、すべてお返ししますので再度期限までに提出してください。
《所得税の確定申告をする方》
平成21年1月1日現在お住まいの住所地を管轄する税務署へ所得税の確定申告書と「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を平成21年3月16日までに提出してください。所得税の確定申告書は国税庁ホームページの確定申告特集から作成することができます。
国税庁ホームページの確定申告特集はこちら ⇒ 国税庁ホームページの確定申告特集
【Q1】住民税の住宅ローン控除の額はどう決まるの?
《A1》
住民税の住宅ローン控除額は「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない方の額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた額となります。
【Q2】どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?
《A2》
給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
【Q3】平成19年以降に入居した場合は?
《A3》
住民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。しかし、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられました。従来の方式と控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)の選択制をとる特例が創設されています。
茨城県において森林湖沼環境税が新設され、平成20年度から平成24年度まで各年度分の県民税の均等割額に1,000円が上乗せされます。
平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方が対象となります。ただし、平成19年中に亡くなられた方や、人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は対象とはなりません。
還付を受けるためには市区町村民税・県民税減額申告が必要となります。平成19年度分の住民税が課税された平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ平成20年7月1日から31日までに「市区町村民税・県民税減額申告書」を提出してください。
損害保険料控除が改変され、地震保険料控除が創設されました。地震保険料等の2分の1(最高で25,000円)が控除されます。また、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険にかかる保険料については従来どおり損害保険料控除を適用できます。(最高で10,000円)
なお、経過措置と地震保険料を併用する場合は合わせて最高25,000円の控除となります。
上場株式等の配当及び譲渡益に対する都道府県民税配当割、株式等譲渡所得割に係る軽減税率の適用期限が1年延長されます。
平成17年1月1日現在、65歳以上の方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置の経過措置が終わり、廃止されました。
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