平成19年度から税率が一律10%(村民税6%、県民税4%)となります。
※所得税については4段階が6段階に細分化されます。
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。そのため同じ収入でも住民税の課税所得は所得税より多くなってしまいますので、個々の納税者の人的控除適用状況に応じて村民税を減額する措置がとられます。
平成19年6月徴収分から廃止となります。
平成17年度改正により、年齢65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。ただし、平成17年1月1日に65歳に達していた人(昭和15年1月2日以前生まれの人)の住民税は、平成19年度分は3分の2課税、平成20年度からは全額課税となります。
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