美浦村の住民基本台帳に記録されている方。
※ただし、15歳未満の方、意思能力のない方は除く。
※登録した方が他の市区町村に転出したり死亡したりすると自動廃止されます。
成年被後見人である方は、成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、登録が可能となります。
※印鑑登録できる文字は、住民票に登録されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧氏」または「通称」を刻印したものになります。また、「之印」、「印」または「之章」などが刻印の都合で表されているものも、登録することが出来ます。
登録申請者が窓口で官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示できる場合、即時登録できます。
《申請に必要なもの》
登録申請者が窓口で官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示できない場合、美浦村で印鑑登録をしている方が一緒に来庁して保証人になっていただければ、即時登録することができます。
《申請に必要なもの》
登録申請者が窓口で官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示できない場合、照会書による登録となります。印鑑登録申請後、登録申請者宛てに「照会書」を転送不要・簡易書留で郵送いたしますので、回答書に必要事項を記入し、窓口にお持ちください。
《1回目の申請に必要なもの》
《2回目の申請に必要なもの》
登録申請者が来庁できない場合、代理人による印鑑登録が可能です。代理人による印鑑登録申請を受けた後、登録申請者宛てに「照会書」を転送不要・簡易書留で郵送いたします。登録申請者の意思に基づく申請であることの確認のため、回答書に必要事項を記入していただき、1ヶ月以内に窓口にお持ちください。
《1回目の申請に必要なもの》
《2回目の申請に必要なもの》
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-840-4071
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