○美浦村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年11月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務のために交付の申出をする特定事務受任者を除く。)

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度による登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもので国内に住所を有するものとする。ただし、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者を除く。

(1) 住基法の規定により本村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は削除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本村の戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)(以下「事前登録申込書」という。)により、村長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込であることを証するため、個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他本人であることを証するため村長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 代理人が第1項の規定による申込みをしようとするときは、代理人を特定するために適当と認める書類として、個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他代理人本人であることを証するため村長が適当と認める書類及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本村に備え付けの公簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当し、郵便により第1項の規定による申込みをしようとするときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申込みをすることができる。この場合において、本人であることを証するため村長が必要と認める書類として第2項で定めるものの写しを当該申込みの際に同封しなければならない。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により事前登録申込書を直接提出することができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(事前登録等)

第5条 村長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、本人通知制度事前登録通知書(様式第3号)により、事前登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録申込者の記載事項に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止をしようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。ただし、本村に備え付けの公募等により変更の事実が判明する場合は、変更の届出を省略することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 第1項の届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿の内容を修正するとともに、本人通知制度事前登録(変更・廃止)通知書(様式第5号)により事前登録者又はその法定代理人に通知するものとする。

(住民票の写し等の交付通知)

第7条 村長は、第三者からの交付の請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、速やかに住民票の写し等交付通知書(様式第6号)(以下「交付通知書」という。)により当該事前登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他村長が通知しないと判断するとき。

2 交付通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(事前登録の廃止)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 前条の規定による様式第6号の交付通知書が返戻されるなど、第6条第1項の規定による変更の届出がされていないことが判明したとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者が国外に転出したとき。

(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権削除されたとき。

(6) 削除された住民票等の保存期間が経過したことにより証明書が交付されなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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美浦村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

令和5年11月29日 訓令第6号

(令和6年1月1日施行)