○美浦村大山マリーナの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年4月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山マリーナの設置及び管理に関する条例(令和5年美浦村条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大山マリーナの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 大山マリーナは、企画財政課の所管とする。

(利用時間)

第3条 大山スロープの利用時間は、日の出から日の入までとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(休業日)

第4条 大山スロープの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、村長は、特に必要と認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は設けることができる。

(許可申請)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは、使用許可(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、村の機関及びその他の地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 条例施行前に大山スロープ周辺において駐艇場を営み、大山スロープを利用していたもの 免除

(3) その他村長が特に必要と認めるとき 必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料(利用料金)減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、可否の決定を、使用料(利用料金)減免決定・却下通知書(様式第4号)により通知する。

(行為の許可申請)

第8条 条例第8条の規定により行為の許可を受けようとするものは、行為許可(変更)申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。

(行為の許可)

第9条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、行為(変更)許可書(様式第6号)を交付する。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条の規定により指定管理者に大山マリーナの管理を行わせる場合において、第3条から第9条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美浦村大山マリーナの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年4月28日 規則第21号

(令和5年4月28日施行)