○美浦村大山マリーナの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年4月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山マリーナの設置及び管理に関する条例(令和5年美浦村条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大山マリーナの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 大山マリーナは、企画財政課の所管とする。
(利用時間)
第3条 大山スロープの利用時間は、日の出から日の入までとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(休業日)
第4条 大山スロープの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、村長は、特に必要と認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は設けることができる。
(許可申請)
第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとするものは、使用許可(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、村の機関及びその他の地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 条例施行前に大山スロープ周辺において駐艇場を営み、大山スロープを利用していたもの 免除
(3) その他村長が特に必要と認めるとき 必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料(利用料金)減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(行為の許可申請)
第8条 条例第8条の規定により行為の許可を受けようとするものは、行為許可(変更)申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。