○美浦村大山マリーナの設置及び管理に関する条例

令和5年4月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大山マリーナの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この大山マリーナは、霞ケ浦、湖岸及び周辺地域の秩序ある利用を図り、もって湖上レクリエーションの健全な発展と地域の振興に寄与することを目的として、美浦村大字大山1760番地3に設置する。

名称

位置

大山マリーナ

美浦村大字大山1760番地3




大山スロープ

美浦村大字大山1760番地2地先

大山水防拠点

美浦村大字大山1760番地3

(管理)

第3条 大山マリーナは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 大山スロープを使用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 大山スロープを損傷し、汚損するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) その他村長が大山スロープの管理上不適当と認めるとき。

3 村長は、第1項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。

4 大山スロープの使用で、村長が適当と認めるときは、第1項の許可を省略することができる。

(使用料)

第5条 大山スロープを利用しようとするものは、使用料として1日あたり2千円を村長に納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(行為の許可)

第8条 大山マリーナにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は動画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) その他村長が必要と認めること。

2 村長は、前項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項に掲げる行為をしようとするものは、別表に掲げる額の使用料を村長に納付しなければならない。

(行為の禁止)

第9条 大山マリーナ内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 大山マリーナを損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取、伐採又は損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 大山マリーナをその用途以外に使用すること。

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、村長が大山マリーナの管理に支障があると認める行為をすること。

(許可の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を受けたものに対し当該許可を取消し、第4条第3項又は第8条第2項の条件を変更し、大山マリーナからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後に第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、村長はその賠償について責を負わない。

(損害賠償)

第11条 大山マリーナに損害を与えたものは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 大山マリーナの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に全部又は一部を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に大山マリーナの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 大山マリーナの管理、運営に関する業務

(2) 第8条各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に大山マリーナの管理を行わせる場合において、第4条から第11条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)から第8条(見出しを含む。)までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例その他村長の定めるところに従い、適正に大山マリーナの管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

行為の内容

単位

金額

物品の販売

1平方メートル1日につき

200円

業として行う写真撮影

写真機1台1日につき

100円

業として行う動画撮影

1日

5,000円

興行

1日

5,000円

美浦村大山マリーナの設置及び管理に関する条例

令和5年4月28日 条例第12号

(令和5年4月28日施行)