○美浦村大山マリーナの設置及び管理に関する条例
令和5年4月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大山マリーナの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 この大山マリーナは、霞ケ浦、湖岸及び周辺地域の秩序ある利用を図り、もって湖上レクリエーションの健全な発展と地域の振興に寄与することを目的として、美浦村大字大山1760番地3に設置する。
名称 | 位置 | |
大山マリーナ | 美浦村大字大山1760番地3 | |
大山スロープ | 美浦村大字大山1760番地2地先 | |
大山水防拠点 | 美浦村大字大山1760番地3 |
(管理)
第3条 大山マリーナは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第4条 大山スロープを使用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 大山スロープを損傷し、汚損するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められるとき。
(4) その他村長が大山スロープの管理上不適当と認めるとき。
3 村長は、第1項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。
4 大山スロープの使用で、村長が適当と認めるときは、第1項の許可を省略することができる。
(使用料)
第5条 大山スロープを利用しようとするものは、使用料として1日あたり2千円を村長に納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 村長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(行為の許可)
第8条 大山マリーナにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は動画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) その他村長が必要と認めること。
2 村長は、前項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第9条 大山マリーナ内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 大山マリーナを損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取、伐採又は損傷すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 大山マリーナをその用途以外に使用すること。
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、村長が大山マリーナの管理に支障があると認める行為をすること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後に第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、村長はその賠償について責を負わない。
(損害賠償)
第11条 大山マリーナに損害を与えたものは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 大山マリーナの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定に係る手続きは、美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美浦村条例第15号)によるものとする。
(1) 大山マリーナの管理、運営に関する業務
(2) 第8条各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法令、条例その他村長の定めるところに従い、適正に大山マリーナの管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
行為の内容 | 単位 | 金額 |
物品の販売 | 1平方メートル1日につき | 200円 |
業として行う写真撮影 | 写真機1台1日につき | 100円 |
業として行う動画撮影 | 1日 | 5,000円 |
興行 | 1日 | 5,000円 |