○美浦村農業委員会委員の能率報酬の支給に関する規則

令和5年3月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年美浦村条例第3号)別表第1に規定する農業委員会委員(以下「委員」という。)の能率報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(能率報酬の額)

第2条 能率報酬の額は、当該年度の農地利用最適化交付金(農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき交付される交付金をいう。)の額の範囲内において、委員の活動実績及び成果実績に応じて算定した額とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか委員の能率報酬の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村農業委員会委員の能率報酬の支給に関する規則

令和5年3月10日 規則第15号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年3月10日 規則第15号