○美浦村個人情報保護法施行規則
令和5年3月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び美浦村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、写しの交付又は送付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 写しの交付又は送付に要する費用は、郵便為替及び郵便切手等とすることができる。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(美浦村個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 美浦村個人情報保護条例施行規則(平成13年美浦村規則第6号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの交付に要する費用 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3判以内) | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
複写請負契約により写しを作成する場合 | 当該請負契約で定める額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | ||
写しの送付に要する費用 | 当該郵送等に要する費用 |
備考
1 複写機による作成については、原則として、用紙規格A3までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、用紙規格A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
2 用紙の両面に印刷された情報を複写機により複写する場合の作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。
3 複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。