○美浦村教育委員会教育長職務代理者に関する規則

令和4年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき教育長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 教育長は、教育委員の中からあらかじめ教育長職務代理者を指名するものとする。

2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育委員を指名するまでとする。

3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。

(事務の委任)

第3条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務を教育部長に委任することができる。ただし、教育部長に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村教育委員会教育長職務代理者に関する規則

令和4年9月30日 教育委員会規則第7号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年9月30日 教育委員会規則第7号