○美浦村徴収吏員に関する規則
令和4年6月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、村税及び国民健康保険税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)を効率的に徴収するため、徴収事務に従事する職員(以下「徴収吏員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収吏員の任命等)
第2条 徴収吏員は、次の税外収入金の賦課徴収事務に従事する職員のうちから、村長が任命する。
(1) 後期高齢者医療保険料
(2) 介護保険料
(3) 学校給食費
(4) 保育料
(5) 水道料金
(6) 下水道使用料
(7) 農業集落排水処理施設使用料
(8) 下水道事業受益者負担金
(9) 農業集落排水事業分担金
(10) 前各号に掲げるもののほか村長が指定する税外収入金
2 徴収吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 税外収入金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
3 徴収吏員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収吏員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。
(徴収吏員証)
第3条 村長は徴収吏員に対し徴収吏員証(様式第1号)を交付する。
2 徴収吏員は、職務を遂行するときには、前項の証票を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 徴収吏員証を汚染又は亡失等した職員は、速やかにその旨を村長に届け出るとともに、徴収吏員証の再交付を受けなければならない。
4 徴収吏員は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、徴収吏員証を直ちに村長に返還しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。