○美浦村文化財保護条例施行規則

令和4年3月25日

教委規則第4号

美浦村文化財保護条例施行規則(昭和52年美浦村教委規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村文化財保護条例(令和4年美浦村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(文化財台帳及び登録簿)

第3条 教育委員会は、村指定文化財の指定の状況を記録するため、美浦村指定文化財台帳(別表第1)(以下「文化財台帳」という。)を備えるものとする。

2 教育委員会は、村登録文化財の登録の状況を記録するため、美浦村文化財登録簿(別表第2)(以下「登録簿」という。)を備えるものとする。

(同意書)

第4条 条例第8条第2項に規定する指定の同意、同条第4項に規定する認定の同意、同条第6項に規定する追加認定の同意及び第10条第2項に規定する登録の同意は、同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定書)

第5条 条例第8条第7項に規定する村指定有形文化財等の指定は、指定書(様式第2号)により行うものとする。

(認定書)

第6条 条例第8条第7項に規定する村指定無形文化財等の保持者又は保持団体の認定及び追加認定、条例第10条第2項に規定する村登録無形文化財等の保持者又は保持団体の認定及び追加認定は、認定書(様式第3号)により行うものとする。

(指定書等の再交付)

第7条 村指定文化財又は村登録文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体は、指定書、登録書又は認定書(以下「指定書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、指定書等の再交付を受けなければならない。

(登録書)

第8条 条例第10条第2項に規定する村登録有形文化財等の登録は、登録書(様式第5号)により行うものとする。

(登録の推薦)

第9条 村の区域内に存する文化財が条例第10条第1項に規定する登録にふさわしいと思う者は、その登録について教育委員会に推薦することができる。

2 前項の推薦に関しての手続等は、別に定める。

(管理責任者の選任等の届出)

第10条 条例第13条第3項の規定による管理責任者の選任、変更又は解任の届出は、管理責任者選任等届出書(様式第6号)により行うものとする。

(所有者の変更等の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による所有者の変更の届出及び同条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名、名称又は住所の変更の届出は、所有者変更等届出書(様式第7号)に指定書又は登録書を添えて行うものとする。

(滅失、き損等の届出)

第12条 条例第15条に規定する滅失、き損、亡失又は盗み取られた場合の届出は、滅失、き損等届出書(様式第8号)により行うものとする。

(所在場所変更の届出)

第13条 条例第16条第1項の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(所在場所変更の届出を要しない場合)

第14条 条例第16条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第18条第1項の規定による勧告に基づいて行う措置又は同条第2項の規定による勧告に基づいて行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第24条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第25条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第26条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第34条第1項の規定による勧告に基づいて行う出品又は公開、同条第3項の規定による勧告に基づいて行う公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(6) 所在の場所を変更した後、1月以内に変更前の所在の場所に復することが明らかな場合

2 非常災害のために必要な応急措置として所在の場所の変更をする場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(土地の所在等異動の届出)

第15条 条例第16条第2項の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、土地の所在等異動届出書(様式第10号)により行うものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第16条 条例第17条前段に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保持者の芸名又は雅号の変更

(2) 保持者の心身の故障

2 条例第17条前段の規定による届出は、保持者の氏名若しくは住所の変更又は前項第1号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保持者氏名等変更届出書(様式第11号)により、保持者の死亡又は同項第2号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保持者死亡等届出書(様式第12号)により、認定書を添えて行うものとする。

3 条例第17条後段の規定による届出は、保持団体等異動届出書(様式第13号)により認定書を添えて行うものとする。

(現状変更等の許可申請等)

第17条 条例第24条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による現状変更等許可申請書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)

3 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その現状変更等を許可する場合は現状変更等許可通知書(様式第16号)により、許可しない場合はその旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第24条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村指定有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該村指定有形文化財等をその指定当時の原状(村指定有形文化財等の指定後、現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復すること。

(2) 村指定有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとること。

(3) 村指定天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、その部分を除去すること。

5 条例第24条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等着手(完了)届出書(様式第17号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出書には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(現状変更等の届出)

第18条 条例第25条第1項の規定による現状変更等の届出は、現状変更等届出書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の規定による現状変更等届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)

(修理の届出)

第19条 条例第26条第1項の規定による修理の届出は、修理届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 前項に規定する修理届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 修理に係る仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(標識等の管理)

第20条 条例第35条に規定する標識、説明板その他の施設の設置に関する所有者等又は保持者等の同意は、標識等設置同意書(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第35条の規定により標識又は説明板を管理する者(次項において「標識等管理者」という。)は、当該標識又は説明板が亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 標識等管理者は、管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(部会の運営)

第21条 条例第43条に規定する文化財保護審議会の部会(次項及び第4項において「部会」という。)に属すべき委員は、美浦村文化財保護審議会の委員又は臨時委員のうちから、会長が指名する。

2 部会ごとに部会長を置く。

3 部会長は、会長が指名する。

4 部会長は、その部会の事務を掌理する。

(補助金等)

第22条 条例第19条から条例第23条までの規定のうち、補助金等の交付申請、決定、その他必要な事項については、別に定める。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美浦村文化財保護条例施行規則に規定された指定書は、この規則による改正後の美浦村文化財保護条例施行規則第5条により交付された指定書とみなす。

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美浦村文化財保護条例施行規則

令和4年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号