○美浦村文化財保護条例施行規則
令和4年3月25日
教委規則第4号
美浦村文化財保護条例施行規則(昭和52年美浦村教委規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村文化財保護条例(令和4年美浦村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(文化財台帳及び登録簿)
第3条 教育委員会は、村指定文化財の指定の状況を記録するため、美浦村指定文化財台帳(別表第1)(以下「文化財台帳」という。)を備えるものとする。
2 教育委員会は、村登録文化財の登録の状況を記録するため、美浦村文化財登録簿(別表第2)(以下「登録簿」という。)を備えるものとする。
(指定書等の再交付)
第7条 村指定文化財又は村登録文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体は、指定書、登録書又は認定書(以下「指定書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、指定書等の再交付を受けなければならない。
(登録の推薦)
第9条 村の区域内に存する文化財が条例第10条第1項に規定する登録にふさわしいと思う者は、その登録について教育委員会に推薦することができる。
2 前項の推薦に関しての手続等は、別に定める。
(所在場所変更の届出を要しない場合)
第14条 条例第16条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 条例第24条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとする場合
(3) 条例第25条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとする場合
(4) 条例第26条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合
(6) 所在の場所を変更した後、1月以内に変更前の所在の場所に復することが明らかな場合
2 非常災害のために必要な応急措置として所在の場所の変更をする場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(1) 保持者の芸名又は雅号の変更
(2) 保持者の心身の故障
2 前項の規定による現状変更等許可申請書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)
(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)
4 条例第24条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村指定有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該村指定有形文化財等をその指定当時の原状(村指定有形文化財等の指定後、現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復すること。
(2) 村指定有形文化財等がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとること。
(3) 村指定天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、その部分を除去すること。
2 前項の規定による現状変更等届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)
(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の現状変更等に係る承諾書(様式第15号)
2 前項に規定する修理届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 修理に係る仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
3 標識等管理者は、管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 部会ごとに部会長を置く。
3 部会長は、会長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美浦村文化財保護条例施行規則に規定された指定書は、この規則による改正後の美浦村文化財保護条例施行規則第5条により交付された指定書とみなす。