○美浦村子育てのための施設等利用給付に係る手続に関する規則
令和4年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 村長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、子育てのための施設等利用給付(以下「施設等利用給付」という。)に係る確認、認定、請求等の手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとするものは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所一覧
(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による確認をしたときは、法第58条の11の規定により必要な事項を公示するものとする。
(確認の変更の届出)
第5条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の5の規定により特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、10日以内に特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地又は、代表者の氏名、生年月日、住所若しくは、職名に変更があった場合に限る。)
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員に変更があった場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(確認の辞退)
第6条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6の規定により法第30条の11第1項の確認を辞退しようとするときは、確認を辞退する日の3月前までに特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(確認の取消し等)
第7条 村長は、法第58条の10の規定により特定子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第6号)により当該特定子ども・子育て支援提供者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による取消し又は停止をしたときは、法第58条の11の規定により必要な事項を公示するものとする。
(認定の有効期間)
第10条 村長は、施設等利用給付認定を行うに当たっては、府令第28条の5の規定に基づき、当該施設等利用給付認定の有効期間を設定するものとする。
2 府令第28条の5第4号ロ及び第6号の規定により村が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第28条の5第4号ロの規定により村が定める期間 90日
(2) 府令第28条の5第6号の規定により村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が認める期間
(現況の届出)
第11条 施設等利用給付認定保護者(施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)は、毎年、子育てのための施設等利用給付にかかる現況届(法第30条の7)(様式第10号)に村長が別に定める書類を添えて、村長に提出するものとする。
(認定の変更の申請等)
第12条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8の規定による施設等利用給付認定の変更の申請をする必要があるときは、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)に村長が別に定める書類を添えて、村長に提出するものとする。
(認定の申請内容の変更の届出)
第13条 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の12第1項に規定する届出事項を変更する必要があるときは、施設等利用給付認定変更届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第14条 村長は、法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第13号)により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用費の支給方法)
第15条 村長は、施設等利用費について、法第30条の11第1項に基づき、施設等利用給付認定保護者に対し支給するものとする。ただし、私立幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。以下同じ。)、国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部を利用した場合における施設等利用費は、法第30条の11第3項に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に支給するものとする。
(1) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費(様式第14号)
(2) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費の場合 施設等利用費請求書(償還払い用)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費(様式第15号)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に係る手続に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(準備行為)
2 施設等利用給付に係る確認及び認定の申請に必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。