○美浦村債権管理条例

令和4年3月18日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 債権の管理(第4条―第15条)

第3章 債権の管理に関する会議(第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村の債権の管理に関し統一的な基準を定めることにより、村の債権の管理の適正化を図り、もって健全な行政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 債権管理者 村長及び上下水道事業管理者並びにこれらの者から村の債権の管理に関する事務の委任を受けた者をいう。

(3) 強制徴収公債権 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金及び国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 村の債権であって法第231条の3第1項に規定する歳入に係るもののうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 村の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 村の債権の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

第2章 債権の管理

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)(以下「法令等」という。)の定めるところにより、村の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、村の債権を適正に管理するため、債権が発生したときは、債権管理者が別に定めるところにより債権管理簿に記載しなければならない。

(督促)

第6条 債権管理者は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなければならない。

(強制徴収公債権の保全及び取立て等)

第7条 債権管理者は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

(非強制徴収公債権及び私債権の保全及び取立て等)

第8条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、法第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2の規定により、同条各号に掲げる措置をとらなければならない。

第9条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、令第171条の3の規定により、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。

第10条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、令第171条の4の規定により、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

第11条 債権管理者は、非強制徴収公債権又は私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、令第171条の5各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、同条の規定により、以後その保全及び取立てをしないことができる。

第12条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当する場合においては、同項の規定により、その履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。

第13条 債権管理者は、履行延期の特約等をした非強制徴収公債権及び私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者等が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、令第171条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該債権及びこれに係る損害賠償金等(令第171条の6第2項に規定する損害賠償金等をいう。以下同じ。)を免除することができる。

(債権の放棄)

第14条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号(非強制徴収公債権にあっては、第6号を除く。)のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(3) 令第171条の5の規定により徴収停止を行った場合において、一定の期間を経過した後においてもなお同条各号のいずれかに該当し、これを履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(4) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他に優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用を超えないと見込まれるときその他これに類するとき。

(6) 消滅時効に係る期間が経過した場合において、次のからまでのいずれかに該当するとき。

 債務者が無資力又はこれに近い状態にあること。

 令第171条の2各号に掲げる措置をとることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあること。

 当該債権の金額が少額であり、取立てに要する費用に満たないと見込まれること。

(7) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、債権管理者が勝訴の見込みがないと認められるとき。

(議会への報告)

第15条 村長は、前条の規定により債権管理者が非強制徴収公債権又は私債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。

第3章 債権の管理に関する会議

第16条 村長は、村の債権の管理を適正に行うため、村の債権の管理に関する会議を置く。

第4章 雑則

(保有個人情報の利用及び提供)

第17条 債権管理者は、強制徴収公債権の管理に必要な範囲で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する保有特定個人情報を除く。以下「保有個人情報」という。)を自ら利用し、又は他の債権管理者に提供することができる。

2 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権の管理に必要な範囲で、かつ、地方税法第22条その他の法令の規定に違反しない限りにおいて、保有個人情報を自ら利用し、又は他の債権管理者に提供することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美浦村債権管理条例

令和4年3月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)