○美浦村集落いきいき活動助成金交付要綱

平成10年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、美浦村区設置条例に基づく行政区が行う、「集落いきいき活動」に対し、村が交付する助成金について基本的事項を定め、執行の適正化を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 美浦村集落いきいき活動助成金(以下「助成金」という。)の事業主体は単体行政区若しくは複数の行政区とする。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、次の基準に適合するものとする。

(1) 各行政区が自ら考え、創造した事業であって、次に掲げる既存の補助制度の対象とならないものであること。

 子供の遊び場設置補助金

 地区集落センター等建設、補修補助金

 その他、美浦村予算に計上し、事業者に対する補助金

(2) 行政区の活性化、ひいては美浦村の特色ある村づくりに発展、展開が期待できるものであること。

参考までに例示すると、別表のとおりである。

(3) 当該行政区の住民の合意、協力が得られるものであること。

(助成対象外経費)

第4条 助成金の対象とならない経費は、原則として次のとおりとする。

(1) 飲食店を利用しての会食に要する経費

(2) 事業に参加する住民に対する賃金、謝礼の額

(3) 行政区が日常行っている互助的経費及び行政区運営に要する経費

(助成金額)

第5条 各行政区の事業計画から、毎年度村が選択を行い、採択となった事業について、事業費の7割以内、10万円を限度として助成金を交付するものとする。

(助成金の継続)

第6条 行政区が数年にわたって実施する事業については、助成採択となった年度を含め、最高3ケ年度を助成金交付の継続期限とする。

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、事業を行う年度の5月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第8条 村長は前条の申請があったときは、事業内容の審査を行い、必要な指示又は条件を付して、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第9条 助成金は、助成事業を完了した後において交付する。

(事業報告)

第10条 助成事業者は、助成事業の完了した日から起算して、30日以内又は助成事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他村長が必要と認めた書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

参考例

区分

事業例

美しいまちづくり

環境美化運動

環境保全運動

花いっぱい運動

空地緑化事業

ふれあいまちづくり

集落祭り

(春祭り、夏祭り等)

各種イベント

(スポーツ大会、盆踊り、○○大会、○○競争)

伝統・歴史まちづくり

郷土芸能保存

伝統芸能の掘り起こし

新しい文化創造活動

その他

特産物・名産品の開発

ふるさと宅急便

体験農園、貸農園

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美浦村集落いきいき活動助成金交付要綱

平成10年4月1日 種別なし

(平成10年4月1日施行)