○美浦村集落いきいき活動助成金交付要綱
平成10年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、美浦村区設置条例に基づく行政区が行う、「集落いきいき活動」に対し、村が交付する助成金について基本的事項を定め、執行の適正化を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 美浦村集落いきいき活動助成金(以下「助成金」という。)の事業主体は単体行政区若しくは複数の行政区とする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、次の基準に適合するものとする。
(1) 各行政区が自ら考え、創造した事業であって、次に掲げる既存の補助制度の対象とならないものであること。
ア 子供の遊び場設置補助金
イ 地区集落センター等建設、補修補助金
ウ その他、美浦村予算に計上し、事業者に対する補助金
(2) 行政区の活性化、ひいては美浦村の特色ある村づくりに発展、展開が期待できるものであること。
参考までに例示すると、別表のとおりである。
(3) 当該行政区の住民の合意、協力が得られるものであること。
(助成対象外経費)
第4条 助成金の対象とならない経費は、原則として次のとおりとする。
(1) 飲食店を利用しての会食に要する経費
(2) 事業に参加する住民に対する賃金、謝礼の額
(3) 行政区が日常行っている互助的経費及び行政区運営に要する経費
(助成金額)
第5条 各行政区の事業計画から、毎年度村が選択を行い、採択となった事業について、事業費の7割以内、10万円を限度として助成金を交付するものとする。
(助成金の継続)
第6条 行政区が数年にわたって実施する事業については、助成採択となった年度を含め、最高3ケ年度を助成金交付の継続期限とする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、事業を行う年度の5月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認めた書類
(助成金の交付)
第9条 助成金は、助成事業を完了した後において交付する。
(事業報告)
第10条 助成事業者は、助成事業の完了した日から起算して、30日以内又は助成事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他村長が必要と認めた書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
参考例
区分 | 事業例 |
美しいまちづくり | 環境美化運動 環境保全運動 花いっぱい運動 空地緑化事業 |
ふれあいまちづくり | 集落祭り (春祭り、夏祭り等) 各種イベント (スポーツ大会、盆踊り、○○大会、○○競争) |
伝統・歴史まちづくり | 郷土芸能保存 伝統芸能の掘り起こし 新しい文化創造活動 |
その他 | 特産物・名産品の開発 ふるさと宅急便 体験農園、貸農園 |