○大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例(令和3年美浦村条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大山湖畔公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 公園は、企画財政課の所管とする。

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(休園日)

第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日。ただし、火曜日が法に規定する休日と重なった場合は、その翌日を休園日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休園日を変更し、又は設けることができる。

(許可申請)

第5条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用許可(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(行為の許可申請)

第7条 条例第6条の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為許可(変更)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。

(行為の許可)

第8条 村長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、行為(変更)許可書(様式第4号)を交付する。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第10条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第3条から第8条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月17日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)