○大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山湖畔公園の設置及び管理に関する条例(令和3年美浦村条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大山湖畔公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 公園は、企画財政課の所管とする。
(開園時間)
第3条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(休園日)
第4条 公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日。ただし、火曜日が法に規定する休日と重なった場合は、その翌日を休園日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休園日を変更し、又は設けることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。