○美浦村立美浦幼稚園運営規程

平成27年12月28日

教委訓令第5号

(施設の名称等)

第1条 美浦村が設置する幼稚園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 美浦村立美浦幼稚園

(2) 所在地 美浦村大字大谷1059番地

(施設の目的及び運営方針)

第2条 美浦村立美浦幼稚園(以下「当園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基盤を培うものとして、当園に通園する幼児(以下「園児」という。)を保育し園児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

2 当園は、教育の提供に当たっては、園児の最善の利益を考慮し、教育を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。

3 当園は、教育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、教育及び保育を一体的に行うものとする。

4 当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

5 当園は、美浦村立美浦幼稚園管理規則(昭和41年美浦村教委規則第1号)その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 当園が教育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次の表のとおりとする。

(1) 園長1人(常勤専従)

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。

(2) 教頭又は主任教諭1人(常勤専従)

教頭又は主任教諭(教頭の職にある者がいないとき)は、職員に対し法令等を遵守させるため、園長を補佐し保護者に対する子育て支援を行うとともに、円滑な運営が出来るよう補佐する。

(3) 主任教諭又は副主任教諭1人(常勤専従)

主任教諭(教頭の職にある者がいるとき)又は副主任教諭は、園長及び教頭又は主任教諭(教頭の職にある者がいないとき)を補佐し、教育内容について、他の教諭を統括し、並びに教育に従事する。

(4) 教諭5人

教諭は、教育に従事し、教育計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(5) 預かり教諭1人

預かり教諭は、教育時間以外の預かり保育の業務を行う。

(6) 特別支援教育支援員(必要に応じて配置)

特別支援教育支援員は、支援を要する園児の支援、介助、記録等の業務を行う。

(7) 用務員1人

用務員は、園舎等の環境整備、給食の配膳、片づけ等の業務を行う。

(8) バス添乗員2人

バス添乗員は、当園バスの添乗、バス内の指導を行う。

(9) 学校医1人(委嘱)

学校医は、健康診断・保健指導・感染症の予防に関する助言・当園における感染症及び予防処置・緊急処置に従事する。

(10) 学校歯科医1人(委嘱)

学校歯科医は、歯科検診・歯に関する健康相談に従事する。

(11) 学校薬剤師1人(委嘱)

学校薬剤師は、環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行う。

(教育を行う日)

第4条 当園の教育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。

2 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日(4月1日から4月5日まで)

(5) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(6) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日まで)

(7) 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)

(8) 開園記念日(4月15日)

(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育長の承認を得て休業日に教育を行い、開園日を休業日にすることができる。

(教育を提供する時間)

第5条 教育を提供する時間は、午前8時30分から午後2時とする。

(入退園等)

第6条 当園に入園を希望する者は、支給認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を当園に提出しなければならない。

2 退園・休園を希望する者は、退園届(様式第2号)・休園届(様式第3号)により、事由を付して当園に申し出るものとする。

(利用者負担その他の費用等)

第7条 当園の利用者負担額は零とし、預かり保育料は園児1人につき日額200円とする。ただし、第4条第2項第4号から第7号に定める長期休業中の預かり保育については、園児1人につき日額400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号に認定された園児の預かり保育料は、法第30条の11第2項の政令で定めるところにより算定した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、別表1に掲げる当園の教育において提供する便宜に要する費用については、保護者より実費の負担を受ける。

(預かり保育料の徴収)

第7条の2 村長は、預かり保育を受けた子どもの保護者から前条に定める預かり保育料を徴収する。

2 預かり保育料の納入期限は、預かり保育を受けた日の属する月ごとに、最終の預かり保育実施日の翌月の10日する。ただし、当該納入期限が土・日・祝日の場合はこれらの日の翌日とする。

(学級編成・利用定員)

第8条 園児は、法第19条第1号の子ども(保育を必要としない3歳以上児)とし、学級編成は、1学級の園児数は、3歳児学級は20人以下とし、4歳児学級及び5歳児学級は35人以下とする。

2 利用定員は次のとおりとする。

年齢区分

認定区分

3歳児

4歳児

5歳児

1号

60人

70人

70人

200人

合計

60人

70人

70人

200人

(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第9条 当園は、教育の提供を希望する幼児の保護者から利用の申込みを受けたときは、これを拒めない。

2 利用申込みに係る教育の提供を希望する幼児の数及び現に利用している幼児の数の総数が、前条第2項の定める利用定員の総数を超える場合においては、美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美浦村条例第21号)第6条第2項の規定により、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当園の教育理念に基づく選考等、事前に施設の管理者が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。

3 前項の選考の方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示する。

(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)

第10条 教育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、園児の保護者とその内容を確認し、同意を得る。

2 園児が次のいずれかに該当するときは、教育の提供を終了するものとする。

(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。

(2) 市町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。

(3) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第11条 当園は、教育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡するとともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 教育の提供により事故が発生した場合は、学校教育課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 園児に対する教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第12条 当園は、非常災害に関する消防計画等を作成し、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上、避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第13条 当園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。

(秘密保持)

第14条 当園の職員は、業務上知り得た園児及び保護者の秘密を保持する。

2 地域子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。

3 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

(苦情解決)

第15条 当園は、保護者等からの相談や事業全般に係る要望、苦情に適切に対応する体制を整えるために、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(記録の整備)

第16条 当園は、教育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から決められた期間を保存するものとする。

種類

保存年限

1 教育の実施に当たっての計画

2 提供した教育に係わる提供記録

3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係わる記録

4 保護者からの苦情の内容等の記録

5 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

6 指導の記録

7 健康診断表

8 出席簿

5年

1 幼児指導要録(学籍の記録)

2 中途入園者の幼児指導要録(学籍の記録)の写し

3 中途退園者の幼児指導要録(学籍の記録)

20年間保存

(その他の事項)

第17条 この規程に定めるもののほか、幼稚園の管理に必要な事項は、園長がその都度定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年教委訓令第7号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項及び様式第1号の改正については、令和3年度分の申請から適用する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第6号)

この訓令は公布の日から施行し、改正後の美浦村立美浦幼稚園運営規程の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第6号)

この訓令は、告示の日から施行し、改正後の美浦村立美浦幼稚園運営規程の規定は令和5年4月1日から適用する。

別表1(第7条関係) 教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

項目

内容、負担を求める理由、目的

金額

PTA会費

村P連、県P連、国P連負担金、PTA安全互助会費、行事費等

月 350円

年 4,200円

給食費

給食費(水~金)1食あたり310円(うち主食費65円、副食費245円)牛乳(月~金)1食あたり50円

※年収360万円未満相当世帯の子ども及び全ての世帯の第3子以降の子どもに対する副食費用については免除とする。

月 4,000円

年 44,000円

※実費精算徴収

月間絵本代

月々の絵本代等

※値段は目安

年少 月 390円

年中 月 390円

年長 月 470円

アルバム代

卒園児アルバム代として(年長組のみ)

※値段は目安

1冊 14,580円

新年度用品

クレヨン・はさみ・カラー帽子等個人で使用する用品を入園、進級時に購入

※値段は目安

年少 7,240円

年中 7,220円

年長 8,030円

日本スポーツ振興センター掛け金

万一の事故に備え、全園児が加入

保護者は掛け金の一部

一部負担 200円

保育行事

親子遠足、年長児のお別れ遠足、バス代、卒園準備金等経費負担分

実費徴収

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美浦村立美浦幼稚園運営規程

平成27年12月28日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月28日 教育委員会訓令第5号
平成30年4月23日 教育委員会訓令第6号
平成31年4月25日 教育委員会訓令第3号
令和元年6月28日 教育委員会訓令第4号
令和元年9月25日 教育委員会訓令第7号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月23日 教育委員会訓令第8号
令和3年4月28日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和4年4月28日 教育委員会訓令第6号
令和5年4月25日 教育委員会訓令第6号