○美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則
令和3年3月19日
規則第3号
美浦村自動車臨時運行の許可に関する取扱規則(平成元年美浦村規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、美浦村における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(様式第1号。以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(許可申請)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第2号)を提出し、かつ、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
2 村長は、前項の申請者に対し、許可を行う上で必要があると認められるときは、次の書面の提示又は提出を求める。
(1) 申請者について本人であることを確認する書面
ア 運転免許証
イ 住民票
ウ 印鑑登録証明書
エ 身分証明書
オ その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの
(2) 自動車を確認できる書面
ア 自動車検査証
イ 抹消登録証明書又は検査証返納証明書
ウ 通関証明書等輸入の事実を証する書面
エ メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
オ その他自動車を確認できる書面
(3) その他必要と認められる書面
(1) 自動車が、許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。
(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) その他必要と認められること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第5条 許可をしたときは、申請者に許可手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与を行う。
(許可台帳)
第6条 許可をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第3号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の返納)
第7条 許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、村長に許可証及び番号標を返納しなければならない。
(番号標の管理)
第8条 番号標は、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に登載し、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷のため廃棄したときは、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第9条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失又は損傷したときは、次に定める手続をとらなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、警察署に遺失物の届出をする。
(2) 番号標又は許可証を亡失又は損傷したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・損傷届(様式第5号)を村長に提出する。
(弁償)
第10条 許可を受けた者が番号標を亡失又は損傷したときは、1組又は1枚につき実費相当額を弁償しなければならない。
(番号標の無効告示)
第11条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知する。
(許可の取消し)
第12条 虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。
(番号標の作成及び廃棄)
第13条 亡失、損傷又は需用の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うこと。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは、陸運支局長に通知する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。