○美浦村立大谷保育所運営規程

平成27年4月1日

教委訓令第3号

(施設の名称等)

第1条 美浦村が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 美浦村立大谷保育所

(2) 所在地 美浦村大字信太2616番地の1

(施設の目的)

第2条 大谷保育所(以下「当所」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児に対して適切な環境を確保し、心身の健全な成長を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 当所は、子どもの人権や主体性を尊重し、人間性豊かな子どもの育成を目指す。

2 保育・教育の提供に当たっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育・教育を提供するよう努める。

3 当所は、保護者や地域社会と力を合わせた運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。

(提供する特定教育・保育の内容)

第4条 当所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な教育・保育を提供する。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第5条 当所が保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 所長1人(常勤専従)

所長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 副所長又は主任保育士1人(常勤専従)

副所長又は主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や利用子どもの保護者から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。

(3) 保育士16人

保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育業務を行う。

(4) 看護師1人

看護師は、子どもの健康管理や疾病異常、事故発生時の緊急処理、保育所全般の衛生管理や感染症予防対策を行う。

(5) 生活介助員1人

生活介助員は、生活の援助が必要な乳幼児の生活介助を行う。

(6) 栄養士1人(外部委託:木原保育所と兼務)

栄養士は、子どもの給食献立作成、栄養管理の他、個々の発達に合わせた離乳食や間食の提供、アレルギーを持つ乳幼児に対する食事指導など、食生活に関する相談指導など、当所全般の食育を行う。

(7) 調理員3人(外部委託)

調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。

(8) 嘱託医1人

嘱託医は、利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。

(9) 嘱託歯科医1人

嘱託歯科医は、利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び保護者への相談・指導を行う。

(特定教育・保育を行う日)

第6条 当所の保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。

2 所長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する特定教育・保育を行う日においても、臨時に休所日を設けることができる。

(特定教育・保育を提供する時間)

第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間

7時30分から18時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間

8時30分から16時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は7時30分から8時30分まで又は16時30分から18時30分までの範囲内で、時間外保育を提供する。

(利用者負担その他の費用等)

第8条 当所の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、村に対し、居住地の市町村により決定された利用者負担額を支払うものとする。ただし、3歳以上児の利用者負担額については無償とする。

2 前項に定めるもののほか、別表1又は2に掲げる当所の教育・保育において提供する便宜に要する費用については、支給認定保護者より実費の負担を受ける。

(利用定員)

第9条 利用定員は、次のとおりとする。

年齢区分

認定区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

2号

21人

21人

21人

63人

3号

12人

22人

23人

57人

合計

12人

22人

23人

21人

21人

21人

120人

(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)

第10条 当所は、市町村が行った利用調整により当所の利用が決定されたときかつ保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。

2 保育の利用開始にあたっては必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの支給認定保護者とその内容を確認する。

3 当所の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取消したとき。

(2) 支給認定保護者から当所利用の取消しの申出があったとき。

(3) 市町村が当所の利用継続が不可能であると認めたとき。

(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第11条 当所は、特定教育・保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。

2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、子育て支援課及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 利用子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第12条 当所は、非常災害に関する消防計画等を作成し、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上、避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第13条 当所は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。

(秘密保持)

第14条 当所の職員は、業務上知り得た利用子ども及び支給認定保護者の秘密を保持する。

2 地域子ども・子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。

3 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。

(苦情解決)

第15条 当所は、保護者等からの相談や事業全般に係る要望、苦情に適切に対応する体制を整えるために、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を設置し、苦情に対して必要な措置を講じる。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。

3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(記録の整備)

第16条 当所は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 保育の提供に当たっての計画

(2) 保育に係る必要な事項の提供の記録

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(その他の事項)

第17条 この規程に定めるもののほか、保育所の管理に必要な事項は、所長がその都度定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年教委訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は、告示の日から施行し、改正後の美浦村立大谷保育所運営規程の規定は令和5年4月1日から適用する。

別表1 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

1 保護者会費

年間 3,600円

(観劇代、運動会・クリスマス会・進級等事業及びプレゼント代、慶弔費等)

2 日本スポーツ振興センター掛金

年間240円(掛金の一部)を負担。

事故に備え、全所児が加入する。

3 新年度教材費

クレヨン・はさみ・カラー帽子等個人で使用する用品を入所時に希望購入

使用する用品・集金額は年齢によって異なる。

4 各自用意するもの

保育所指定の園服、紺半ズボン、カバン (3歳以上児)

・お昼寝用の布団、コップ・おしぼりなど

5 副食費

月額4,400円(3歳以上児)

※年収360万円未満相当世帯の子ども及び全ての世帯の第3子以降の子どもに対する副食(おかず・おやつ等)の費用については免除とする。

別表2 特定教育・保育の質の向上を図るために要する費用

項目

内容、負担を求める理由、目的

金額

親子遠足

(3・4・5歳児)

バス代・入園料

約6,000円

5歳児園外保育

バス代・入園料

約5,000円

美浦村立大谷保育所運営規程

平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月28日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第7号
令和5年4月25日 教育委員会訓令第5号