○美浦村文化財協力員要綱
令和2年10月28日
教委訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、美浦村の文化財愛護活動を推進するため、自発的にその活動を担う文化財協力員(以下「協力員」という。)について必要な事項を定める。
(活動内容)
第2条 協力員は、文化財愛護に関し、次の各号に掲げる活動をおこなう。
(1) 陸平貝塚公園の案内及び巡視に関すること
(2) 陸平貝塚公園の復元竪穴住居の管理に関すること
(3) その他教育長が文化財愛護に関し、必要と認めた事項に関すること
(定数及び所管)
第3条 協力員の定数は、役割の内容によりこれを定め、本要綱の庶務は生涯学習課文化財センターが所管する。
(登録)
第4条 協力員名簿に登録する協力員は、文化財に関心があり、かつ、その役割を理解し希望する者(高校生以下は除く)とする。
(心得)
第5条 協力員は、その役割を遂行するに当たっては、文化財センター長の指導に従わなければならない。また活動中は、協力員であることを明示するため、腕章又は名札を着用する。
(登録抹消)
第6条 協力員は、次の各号によりその登録を抹消することができる。
(1) 本人の申出による場合
(2) 第2条各号の役割が終了した場合
(3) 登録から1年以上活動実績がない場合
(4) その他文化財センター長が特別の事由があると認めた場合
(その他)
第7条 協力員には、予算の範囲内で、次項に定める基準により謝礼を支給する。
2 協力員の謝礼の支給額は、1人につき半日(3時間)500円、1日(6時間)1,000円とする。
3 協力員の適正な役割遂行及び安全衛生確保のため、文化財センター長は文化財に関する研修、保険の加入等、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。