○美浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年7月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美浦村規則第19号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(年次休暇)

第2条 規則第4条第1項に規定する村長の定める要件及び村長の定める日数については、一の年度ごとにそれぞれ次の表に掲げるとおりとする。

一週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

一年間の勤務日の日数

217日以上

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

雇用の日から起算した継続勤務期間

年次休暇 付与日数




初年度

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項の規定により与えられた年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、会計年度任用職員の請求により、1時間を単位とすることができる。

(年次休暇以外の休暇)

第3条 年次休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項及び第2項の村長が定める会計年度任用職員は、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める職員とする。

 規則第5条第1項第8号及び第2項第9号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

 規則第5条第1項第9号第12号及び第13号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又は6月以上継続勤務しているもの

 規則第5条第2項第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの

 規則第5条第2項第4号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

 規則第5条第2項第5号の休暇 初めて同号の項に掲げる休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上であるもの

(2) 前号オの「引き続き在職」するものでるかどうかの判断は、それぞれその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。

(3) 規則第5条第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

(4) 規則第5条第1項第6号の「村長が定める親族」及び「村長が定める期間」とは、美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美浦村規則第17号)附表に定める期間内において必要と認める期間とする。

(5) 規則第5条第1項第7号の「村長が定める期間」とは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。

(6) 規則第5条第1項第8号の「村長が定める日」は、週休日(美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美浦村条例第11号。第3条第1項に規定する週休日。以下「週休日」という。)、休日、代休日とし、「村長が定める日数」は、所定勤務日数及び所定勤務時間数に応じ次の表に掲げるとおりとする。

所定勤務日数

所定勤務時間数

日数

週5日

週30時間以上

3日

週20時間から30時間未満

2日

週20時間未満

1日

週4日

週24時間以上

2日

週18時間から24時間未満

1日

週4日未満

週18時間以上

1日

(7) 規則第5条第1項第9号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「村長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とし、同号の「村長が定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する村長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(8) 規則第5条第1項第10号の「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。

(9) 規則第5条第1項第11号から第13号までの「出産」とは妊娠満12週以後の分べんをいう。

(10) 規則第5条第2項第2号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この(13)において同じ。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「村長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する村長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。)とする。ただし、同号の項に掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(11) 規則第5条第2項第3号の「村長が定める世話」とは、次に掲げる世話とし、同号の「村長が定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の「村長が定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

 要介護者の世話

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(介護休暇の申出等)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定する村長が定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、同号の項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇カード(美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成21年美浦村訓令第1号)様式第5号。以下「介護休暇カード」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇カードに記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 規則第5条第2項第4号に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(療養休暇)

第5条 規則第5条第2項第9号に規定する村長が定める期間は、90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間とする。ただし、会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの項に掲げる事由による療養休暇をとった場合は、その引き続いた期間は、前年度の療養期間に通算する。

2 前項に規定する療養休暇の期間には、規則第3条の規定による勤務を要しない日、週休日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

(雑則)

第6条 前条までに規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則第5条第2項第2号の項若しくは第3号の項に掲げる休暇又は1日以外の単位で与えられた休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

美浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年7月9日 訓令第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年7月9日 訓令第4号
令和3年12月9日 訓令第9号