○美浦村後期高齢者医療に関する条例施行規則
令和2年6月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)及び美浦村後期高齢者医療に関する条例(平成20年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料額等の通知)
第2条 法第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法により保険料を徴収する場合における地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による普通徴収対象被保険者に対する納入の通知は、後期高齢者医療保険料 特別徴収開始通知書及び納入通知書(様式第1号)によるものとする。
(1) 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する特別徴収の開始の通知 後期高齢者医療保険料 特別徴収開始通知書(様式第2号)
(2) 準用介護保険法第140条第3項において準用する準用介護保険法第136条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する当該特別徴収に係る仮徴収の通知 後期高齢者医療保険料額(仮徴収) 特別徴収開始通知書(様式第3号)
3 前2項の通知は、広域連合条例第16条の規定による保険料の額の決定に係る通知に併せて行うものとする。当該保険料の額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、普通徴収対象被保険者は、あらかじめ村長に申し出ることにより、保険料を村長の指定する金融機関の口座振替により納付することができる。
(徴収方法の変更)
第4条 村長は、特別徴収対象被保険者が政令第23条第3号の規定に定める口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た場合において、保険料の徴収方法を変更することにより、当該特別徴収対象被保険者が保険料を滞納するおそれがないと認められる者であるときに限り、保険料の徴収方法を変更することができる。この場合において、当該特別徴収対象被保険者は、後期高齢者医療保険料の口座振替による徴収方法変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する特別徴収対象被保険者が、法第108条第2項及び第3項に定める連帯納付義務者以外の名義の口座から保険料の振替を希望した場合において、村長は、当該口座名義人の納付意思確認等のために必要と認めた場合は、口座名義人に納付誓約書の提出を求めることができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替対象者の承諾がなくても口座振替による保険料の徴収方法を廃止し、特別徴収の方法に変更することができる。
(1) 口座振替の名義人が死亡したとき。
(2) 口座振替により円滑な保険料の納付が見込めないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか口座振替が不能となったとき。
(保険料の還付及び充当)
第5条 村長は、地方自治法第231条の3第4項又は準用介護保険法第139条第2項(政令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により保険料として既に納付されたもののうち過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、過誤納金還付通知書(様式第7号)により当該還付を受ける被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 村長は、地方自治法第231条の3第4項又は準用介護保険法第139条第3項(政令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により還付すべき過納又は誤納に係る保険料を充当するときは、過誤納金充当通知書(様式第8号)により、当該充当が行われる被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付)
第2条 美浦村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年美浦村条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。