○美浦村学校図書室運営規程

令和2年3月31日

教委訓令第2号

美浦村学校図書室運営規程(平成24年美浦村教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第3条に基づき村が設置した小学校及び中学校(以下「学校」という。)の図書室(以下「学校図書室」という。)の運営について、必要な事項を定める。

(事業)

第2条 学校図書室は、次の各号に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 学校図書室の資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の貸出に関すること。

(3) 地方行政資料及び郷土資料の収集並びに貸出に関すること。

(4) 資料の案内に関すること。

(5) 参考相談に関すること。

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(7) 読書イベントに関すること。

(8) 学校と美浦村中央公民館図書室(以下「中央公民館図書室」という。)の連携及び協力に関すること。

(9) 前各号以外で必要な事業に関すること。

2 学校図書室は、事業を遂行するにあたり、中央公民館図書室と連携して事業を行うことができるものとする。

3 学校図書室において事業に従事する者は、当該学校図書室がある学校に配置された学校司書(以下「学校司書」という。)及び当該学校において選任された図書委員(以下「図書委員」という。)とし、事業は学校司書が行い、図書委員は学校司書を補佐する。

(資料収集・管理)

第3条 学校司書は、児童及び生徒の興味関心、学習教育活動の展開等に常に留意して資料収集を行わなければならない。また、資料は日本十進分類法に基づき分類、配架するものとし、学校司書が当該学校の資料を管理運営するものとする。

(利用対象者)

第4条 学校図書室を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当該学校図書室がある学校に属する児童又は生徒

(2) 当該学校図書室がある学校に属する教職員

(利用手続き)

第5条 学校は、児童又は生徒が学校図書室を利用するための手続きに必要な情報を、当該学校に配置された学校司書に提供するものとする。

2 学校司書は、前項により提供された情報に基づき、児童又は生徒が学校図書室を利用できるよう手続きをするものとする。

(利用者情報の取り扱い)

第6条 学校司書は、学校図書室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の情報及び利用状況を電子データにより管理するものとし、特に必要でない限り個々の利用者カード等は作成しない。

(開室日時)

第7条 学校図書室の開室日時は、次の各号のとおりとする。

(1) 開室日は、学校を開校する日の月曜日から金曜日とする。

(2) 開室時間は、学校司書の滞在時間とする。

2 学校図書室が属する学校の校長が必要と認めた場合は、前項各号の定めにかかわらず、当該学校図書室の開室日時を変更することができる。

(貸出・返却)

第8条 資料の貸出返却時間は、業間(中間)休み、昼休み、放課後とする。

2 授業中の貸出は、授業担当教師の許可を必要とする。

3 図書委員は、学校司書が学校図書室に不在の場合は、昼休みのみ資料の貸出返却等の業務を行うことができる。

(貸出冊数)

第9条 資料の貸出冊数は、次の各号のとおりとする。

(1) 児童又は生徒一人あたり、中学校5冊まで、小学校3冊までとする。

(2) 教職員一人あたり及び一クラスあたり、50冊までとする。

2 夏休み、冬休み、読書週間等は、前項各号の定めにかかわらず、学校ごとに別途設定することができる。

(貸出期間)

第10条 資料の貸出期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 児童又は生徒は7日間以内とする。

(2) 教職員、クラスは30日以内とする。

2 夏休み、冬休み、読書週間等は、前項各号の定めにかかわらず、学校ごとに別途設定することができる。

(未返却資料の対応)

第11条 利用者が借り受けた資料が貸出期間を超えてなお返却されなかった場合は、学校司書は、当該利用者に対し、文書で督促を行うものとする。

2 前項の資料が督促後1年を経過しても返却されない場合は、弁償の対象とすることができる。

(閲覧)

第12条 利用者は、学校図書室が開室しているときは、自由に資料を閲覧することができる。

(検索)

第13条 学校図書室及び中央公民館図書室の資料は、学校図書室内の情報端末機器により検索をすることができる。

(資料の予約)

第14条 資料の予約は、次の各号のとおりとする。

(1) 利用者は、求める資料が貸出中の場合、予約することにより返却された資料の借り受けを確保することができる。

(2) 貸出中の資料は、前号により予約を受け付けた順に貸出を行うものとする。

(リクエスト)

第15条 利用者は、利用者が属する学校の図書室に自身が求める資料がない場合において、他の学校図書室又は中央公民館図書室に当該資料がある場合は、リクエストすることにより当該資料を借り受ける(以下「相互貸借」という。)ことができる。

(相互貸借施設)

第16条 相互貸借に対応する施設は、学校図書室及び中央公民館図書室とする。

2 中央公民館図書室は、学校への貸出のみ対応するものとする。

(相互貸借資料の制限)

第17条 前条第1項の施設が相互貸借に対応する場合は、次の各号に掲げる資料について、貸出を制限することができる。

(1) 禁帯出資料

(2) 新着資料(納品又は受け入れより6カ月以内のもの)

(3) 利用の多い資料

(4) 雑誌

(5) ビデオ・CD・DVD等の視聴覚資料

(6) 図書・雑誌につく付録

(7) 大型絵本や仕掛け絵本等、運送が困難な資料若しくは破損しやすい資料

(8) その他、学校司書及び中央公民館図書室の室長(以下「室長」という。)が貸出を不適切と認める資料

(相互貸借貸出冊数)

第18条 相互貸借による貸出冊数は、次の各号のとおりとする。

(1) 学校間の資料の貸出冊数は、1回につき50冊以内とする。ただし、貸出冊数が50冊を超える場合は、貸し出した学校の校長の許可を得なければならない。

(2) 中央公民館図書室から学校への資料の貸出は、児童又は生徒個人による相互貸借の冊数を除き、一クラスにつき50冊以内とする。ただし、50冊を超える場合は室長の許可を得なければならない。

(相互貸借条件)

第19条 相互貸借による資料の貸出期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 個人に対する貸出は、7日以内とする。

(2) 団体に対する貸出は、30日以内とする。

2 資料を貸し出した施設(以下「貸出施設」という。)の長が承認した場合は、貸出期間を延長することができる。

3 貸出施設において当該資料が必要となった場合は、貸出期間中であっても当該資料を借り受けた個人又は団体に返却を求めることができる。

(レファレンス)

第20条 学校司書は、児童又は生徒から必要な情報若しくは資料を求められた場合は、当該情報若しくは資料を提供することによって、これを助けなければならない。また、学校の教職員又は校長から、授業等で使用する資料の準備を求められた場合も同様とする。

(資料の弁償)

第21条 利用者は、借り受けた資料を紛失及び破損又は汚損させた場合は、当該資料を所蔵する学校の校長又は室長に対し、借受資料紛失・破損・汚損届(様式第1号)を提出し、弁償しなければならない。

2 学校図書室から直接又は相互貸借により貸し出された資料が返却されない期間が1年を超えた場合は、当該資料を借り受けた利用者の紛失扱いとして、当該利用者に対し、借受資料弁償願い(様式第2号)により弁償を求めることができるものとする。

3 資料を紛失、破損、汚損した利用者は、次のいずれかの方法により、当該資料について弁償しなければならない。

(1) 当該資料と同じものを新たに購入するために必要な金額を金銭で支払う。

(2) 当該資料と同じものを現物で弁償する。

4 当該貸出施設の長が、止むを得ない事情があると認めた場合は、前項の規定による弁償を免ずることができる。

(蔵書点検)

第22条 学校司書は、各年度において一回蔵書点検を行うものとし、極力学校の夏休みの期間内に行うものとする。

(除籍)

第23条 次の各号に該当する資料は、除籍の対象とする。

(1) 蔵書点検において、4年続けて所在不明となっている資料は除籍とする。

(2) 購入から10年以上の資料で、読まれていない、内容が事実と変わった等により、学校司書が除籍相当と判断したもの

2 学校司書は、除籍の対象となる資料を除籍する場合は、除籍一覧を校長若しくは教頭に提出し、除籍の許可を受けなければならない。

3 前項により除籍の許可を受けた資料は、廃棄処分とする。ただし、学校において廃棄処分及び学級文庫以外の活用方法がある場合は、それに用いて差し支えないものとする。

(展示・掲示)

第24条 学校司書は、学校図書室活性化のため、児童又は生徒が興味を示すような図書室内の環境整備及び図書の紹介を兼ねたテーマに沿った展示を行わなければならない。

(学校図書だより)

第25条 学校司書は、当該学校に所属する児童又は生徒向けに、図書だよりを発行するものとする。

(その他)

第26条 学校司書は、前2条に定めるもののほか、次のことを行うものとする。

(1) 図書委員に対し、貸出当番の指導及び委員会活動のサポートを行う。

(2) 月に1回、学校司書会議を行う。

(3) 必要があれば、選書会を行う。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を得て室長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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美浦村学校図書室運営規程

令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)