○美浦村下水道使用料徴収事務委任規程
令和2年3月31日
管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、美浦村公共下水道事業及び美浦村農業集落排水事業に係る事務を美浦村水道事業管理者(以下「水道事業管理者」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)は、美浦村公共下水道事業及び美浦村農業集落排水事業に係る事務のうち、美浦村下水道条例(平成16年条例第8号)第15条に規定する使用料及び美浦村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第6号)第1条に規定する使用料の徴収事務を水道事業管理者に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(美浦村下水道使用料徴収事務委任規則の廃止)
2 美浦村下水道使用料徴収事務委任規則(平成22年美浦村規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の様式に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。