○美浦村いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和元年12月20日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 美浦村いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 美浦村いじめ調査委員会(第11条―第18条)

第4章 美浦村いじめ再調査委員会(第19条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する、美浦村いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 美浦村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、美浦村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定する、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携、その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し連絡及び協議を行う。

(組織)

第4条 連絡協議会の委員(以下この条及び第5条第7条及び第8条において「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 美浦村立小中学校の校長

(2) 美浦村立小中学校の生徒指導主事

(3) 稲敷警察署の職員

(4) 教育相談センターの職員

(5) 教育委員会指導主事

(6) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 連絡協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)の回数は、年間2回とする。また、必要に応じて臨時に会議を開催することができる。

(会議の議事)

第7条 会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 連絡協議会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会指導室において処理する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 美浦村いじめ調査委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項及び第28条第1項に規定する組織として、美浦村いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、美浦村立小中学校において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が起こったとき、教育委員会が設置する。

(所掌事務)

第12条 調査委員会は、重大事態に係る事実関係や学校並びに家庭、その他関係者の援助・指導状況等について調査し、教育委員会に報告する。

(組織)

第13条 調査委員会の委員(以下この条、第15条及び第16条において「委員」という。)は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、教育委員会の委嘱又は任命を受けてから、当該重大事態の調査結果を教育委員会に報告するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第14条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集しその議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第17条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第18条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

第4章 美浦村いじめ再調査委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項に規定する村長の附属機関として、美浦村いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第20条 再調査委員会は、村長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する調査の結果について必要な調査審議を行うものとする。

(組織)

第21条 再調査委員会の委員(以下この条及び第22条から第25条において「委員」という。)は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する調査審議が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第22条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 再調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、村長の諮問に応じ、委員長が招集しその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、村長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 再調査委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

5 会議は、原則として非公開とする。

(守秘義務)

第24条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第25条 委員の報酬及び費用弁償については、村長が別に定める。

(庶務)

第26条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第27条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美浦村いじめ問題等連絡協議会規則の廃止)

2 美浦村いじめ問題等連絡協議会規則(平成26年美浦村教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(美浦村教育委員会いじめ調査委員会規則の廃止)

3 美浦村教育委員会いじめ調査委員会規則(平成26年美浦村教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(美浦村いじめ再調査委員会規則の廃止)

4 美浦村いじめ再調査委員会規則(平成27年美浦村規則第21号)は、廃止する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美浦村いじめ問題対策連絡協議会等条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

美浦村いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和元年12月20日 条例第22号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年12月20日 条例第22号
令和3年3月19日 条例第4号