○美浦村災害に強い防災行政無線システム運用要領
平成31年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、美浦村災害に強い防災行政無線システム管理運用規程(平成31年美浦村訓令第1号。以下「管理運用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、美浦村災害に強い防災行政無線システム(同報系)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急放送(サイレンの吹鳴を含む。)
(2) 一般放送
(3) 時報放送
(放送事項)
第3条 放送事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害情報に関すること。
(2) 村民の人命及びその他特に緊急・重要な事項に関すること。
(3) 行政の普及、啓発及び周知又は村民の協力を必要とする事項に関すること。
(4) その他村長が特に認める事項に関すること。
(放送時間)
第4条 放送時間は、緊急放送は常時とし、その他は次に掲げるとおりとする。
(1) 一般放送
ア 美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第17号)第2条に定める時間内
イ その他村長が特に認める時間
(2) 時報放送は、午後5時に放送する。
2 前項ただし書の規定による放送依頼者は、依頼内容を放送依頼書に記入しなければならない。
3 管理責任者は、第1項の放送依頼書の提出があったとき、又は口頭による放送の依頼を受けたときはその内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。
4 管理責任者は、前項の場合において放送を否としたときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。
(1) 第4条1号アで定める時間以外の時間
(2) 美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第11号)で定める週休日及び休日の時間
(放送の制限)
第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、放送の制限をすることができる。
(放送の方法)
第8条 放送は、原則として、次に掲げる方法により行うものとし、1回当たりの放送時間は、3分以内とする。
(1) 一斉放送(村域一斉に放送すること。)
(2) グループ放送(グループ化した拡声局を通して特定の地域に放送すること。)
(3) 拡声局放送(一の拡声局の放送範囲の地域に放送すること。)
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。