○美浦村災害に強い防災行政無線システム運用要領

平成31年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、美浦村災害に強い防災行政無線システム管理運用規程(平成31年美浦村訓令第1号。以下「管理運用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、美浦村災害に強い防災行政無線システム(同報系)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急放送(サイレンの吹鳴を含む。)

(2) 一般放送

(3) 時報放送

(放送事項)

第3条 放送事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害情報に関すること。

(2) 村民の人命及びその他特に緊急・重要な事項に関すること。

(3) 行政の普及、啓発及び周知又は村民の協力を必要とする事項に関すること。

(4) その他村長が特に認める事項に関すること。

(放送時間)

第4条 放送時間は、緊急放送は常時とし、その他は次に掲げるとおりとする。

(1) 一般放送

 その他村長が特に認める時間

(2) 時報放送は、午後5時に放送する。

(放送の依頼)

第5条 放送を依頼しようとする者(以下「放送依頼者」という。)は、防災行政無線放送依頼書(一般・緊急)(第1号様式。以下「放送依頼書」という。)を放送日の3日前までに管理運用規程第5条に規定する管理運用責任者(以下「管理責任者」という。)に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により放送を依頼することができる。

2 前項ただし書の規定による放送依頼者は、依頼内容を放送依頼書に記入しなければならない。

3 管理責任者は、第1項の放送依頼書の提出があったとき、又は口頭による放送の依頼を受けたときはその内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。

4 管理責任者は、前項の場合において放送を否としたときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。

5 一般放送の放送時間のうち、第4条1号イの村長が特に認める時間とは次の各号に定める時間をいい、この時間に行う放送は、その放送を依頼した者の責任において行うものとする。

(1) 第4条1号アで定める時間以外の時間

(放送の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、放送の制限をすることができる。

(放送の記録)

第7条 管理運用規程第7条に規定する情報配信担当者は、放送を行ったときは、情報配信業務日誌(第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第8条 放送は、原則として、次に掲げる方法により行うものとし、1回当たりの放送時間は、3分以内とする。

(1) 一斉放送(村域一斉に放送すること。)

(2) グループ放送(グループ化した拡声局を通して特定の地域に放送すること。)

(3) 拡声局放送(一の拡声局の放送範囲の地域に放送すること。)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村災害に強い防災行政無線システム運用要領

平成31年3月25日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)