○美浦村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年9月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(掲示)

第3条 法第46条第1項による指定又は法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請)

第5条 法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 村長は、指定等をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年9月21日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)