○美浦村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成28年5月10日
告示第63号
(設置)
第1条 人口減少、少子高齢社会において、将来にわたって活力ある本村の地域社会を維持、発展させるため、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業機会の創出を一体的に推進することを目的として、専門的見地から意見を聴取するため、美浦村まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 美浦村人口ビジョンの策定及び変更に係る検討に関する事項
(2) 美浦村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び変更に係る検討に関する事項
(3) 美浦村まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果検証に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 農林、商工又は観光の関係者
(3) 金融の関係者
(4) 教育の関係者
(5) その他村長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年5月10日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、村長が行う。
附則(平成30年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。