○美浦村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集並びに委嘱に関する規則

平成29年12月15日

農委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第13条の規定に基づき、美浦村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに委嘱の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第1項の規定に基づき、推進委員を推薦し、及び募集する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村内に居住する農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)からの推薦

(2) 農業者等の組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の広報)

第3条 農業委員会は、前条に規定する推進委員の推薦及び募集について、次の各号に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 村広報紙への掲載

(2) 村掲示板への掲示

(3) 村ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦及び募集の手続き)

第4条 推進委員の推薦及び募集は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 第2条第1項に規定する推薦にあっては、美浦村農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)を持参することにより農業委員会に提出する方法

(2) 第2条第2号に規定する推薦にあっては、美浦村農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)を持参することにより農業委員会に提出する方法

(3) 第2条第3号に規定する委員の募集への応募にあっては、美浦村農業委員会農地利用最適化推進委員届出書(様式第3号)を持参することにより農業委員会に提出する方法

(推薦及び募集の期間)

第5条 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月とする。

(推進委員の委嘱)

第6条 農業委員会は、第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から、農業委員会の総会における合議によって、推進委員を委嘱するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱するに当たり必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(推進委員の補充)

第7条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、後任の推進委員を委嘱することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美浦村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集並びに委嘱に関する規則

平成29年12月15日 農業委員会規則第2号

(平成29年12月15日施行)