○美浦村農業委員会の委員及び美浦村農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月15日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、美浦村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び美浦村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、9人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月29日から施行する。

(美浦村農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 美浦村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成24年美浦村条例第15号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例の施行日前においても、農業委員及び推進委員の任命及び委嘱のために必要な行為を行うことができる。

美浦村農業委員会の委員及び美浦村農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月15日 条例第25号

(平成30年7月29日施行)