○美浦村学校教育振興基金条例

平成29年6月16日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 学校教育の振興を図るため、美浦村学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は第1条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美浦村通学交通基金条例の廃止)

2 美浦村通学交通基金条例(平成20年美浦村条例第2号)は廃止する。

美浦村学校教育振興基金条例

平成29年6月16日 条例第12号

(平成29年6月16日施行)