○美浦村子育て支援センター管理及び運営に関する規則

平成29年3月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、美浦村子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定める。

(施設)

第2条 子育て支援センターに設ける施設は、別表1のとおりとする。

(職員の配置)

第3条 子育て支援センターに、課長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 親子の交流の場の提供及び交流推進

(2) 子育てに関する相談・援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育てに関する講習等の実施

(5) 子育て支援関連事業の利用にあたっての助言・支援

(6) 子育て家族の個別のニーズを把握し、それに基づく情報の集約、提供、相談及び利用支援

(7) ファミリーサポートセンター事業の運営

(8) その他村長が特に必要と認める事業

(子育て支援センター利用の手続き)

第5条 子育て支援センターを利用しようとする者(ファミリーサポートセンター事業の利用者を除く。以下「センター利用者」という。)は、子育て支援センター利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、村長に申請するものとする。

(子育て支援センター利用の制限)

第6条 村長は、次に掲げる要件に該当する場合、前条の利用の申し込みを拒否すること、利用の承認を取り消すこと又は利用を停止することができる。

(1) 条例第7条第2項に該当する者

(2) 条例第9条各号に掲げる行為の許可を受けていない者

(3) 条例第10条各号に掲げる行為を行った者

(4) 感染症にかかり、又はかかっている疑いのある者

(子育て支援センター利用者証の交付)

第7条 村長は、第5条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 村長は、利用を許可したときは、子育て支援センター利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 利用者証の交付を受けた者が、利用者証を紛失した場合又は住所、氏名等を変更した場合は、速やかに村長に届け出るものとする。

(利用者証の提示)

第8条 センター利用者は施設を利用するときは、利用者証を提示しなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 センター利用者は、係員が管理上の理由により、利用に係る施設に立ち入りを要求したときは拒むことができない。

(原状回復の義務等)

第10条 センター利用者は、利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に復し、村長の点検を受けなければならない。

2 村長は、センター利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、センター利用者に代わりこれを執行し、その費用をセンター利用者から徴収することができる。

(ファミリーサポートセンター事業)

第11条 子育て支援センターは、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を会員として構成し、会員相互の援助活動を行うため、ファミリーサポートセンターを設置し、ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施する。

(ファミリーサポートセンターの業務)

第12条 ファミリーサポートセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 協力会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。

(2) 援助活動の調整に関すること。

(3) 援助活動に必要な講習会に関すること。

(4) 会員の交流を深め、情報交換の提供をするための交流会開催に関すること。

(5) 事業を円滑に進めるため、関係機関との連携及び連絡調整会議等を開催すること。

(6) 広報誌等の発行に関すること。

(7) その他事業の目的達成に必要な業務

(アドバイザー)

第13条 前条に掲げる業務を実施するため、ファミリーサポートセンターにアドバイザー(相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く。

(会員)

第14条 会員は、事業の趣旨を理解し、次に掲げる要件を満たし、ファミリーサポートセンターの承認を得た者とする。

(1) 協力会員 美浦村に居住又は勤務している者で、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者で、ファミリーサポートセンターが指定する講習会等を受講した者

(2) 利用会員 美浦村に居住又は勤務している者で、原則として生後6か月以上から小学校6年生までの児童と同居している者

(3) 第1号及び第2号に定める者の他、村長の認める者

(入会)

第15条 会員として入会しようとする者は、美浦村ファミリーサポートセンター入会申請書(協力会員にあっては様式第3号、利用会員にあっては様式第4号)により、その承認を受けるものとする。

2 村長は、前条各号のいずれかの要件を満たし、入会を承認した者に対し、美浦村ファミリーサポートセンター会員証(様式第5号)を交付するものとする。

3 会員は、入会申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、村長にその旨を届け出なければならない。

(退会)

第16条 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、会員が第14条に規定する要件を満たさなくなったとき、又は会員として適さないと認められるときは、当該会員を退会させることができる。

3 会員は、退会に際して、会員証を返還しなければならない。

(援助活動の内容)

第17条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所(園)、幼稚園、認定こども園、放課後児童クラブその他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始前又は終了後に児童を預かること。

(2) 保育施設等の休業日に児童を預かること。

(3) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。

(4) 冠婚葬祭、兄弟姉妹の学校行事、買い物等の外出の際に児童を預かること。

2 援助活動は、会員の自宅において行うものとする。ただし、公共施設の活用を妨げない。

3 協力会員は、児童を3人まで預かることができる。

(援助活動の時間)

第18条 協力会員による援助活動は、原則として午前7時から午後9時までとする。

(援助活動の実施)

第19条 利用会員が援助を受けようとする場合は、ファミリーサポートセンターに事前に利用申請書(様式第7号)を提出する。

2 アドバイザーは、利用会員から援助の申込みを受けた場合には、希望する援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。

3 協力会員は、援助活動開始前に利用会員と援助内容について事前協議し、その協議の内容についてアドバイザーに報告するものとする。

4 協力会員は援助活動終了時に活動記録書(様式第8号)を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。

5 援助活動を実施した協力会員は、前項の活動記録書を当該実施月の翌月10日までに、ファミリーサポートセンターに提出する。

(利用料等)

第20条 利用会員は、別表2に規定するファミリーサポートセンター援助活動利用料金を援助活動終了後にファミリーサポートセンターに速やかに支払うものとする。

(援助活動の報酬等)

第21条 ファミリーサポートセンターは、第19条第5項により活動記録書の提出を受けた月末までに、援助活動を実施した協力会員に別表3に規定する報酬を支払うものとする。

(協力会員の守秘義務等)

第22条 協力会員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。ファミリーサポートセンター退会後も同様とする。

2 協力会員は、援助活動中においては、政治活動、宗教活動、営利活動等を行ってはならない。

3 協力会員は、事業の目的に反する行為を行ってはならない。

(保険の加入)

第23条 村長は、援助活動における事故に備えて、賠償責任保険に加入するものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

配置

内容

わくわくルーム(子育て広場)

1階

主に乳児及び幼児とその保護者を対象としたふれあいの場

ほっとルーム(一時預かり室)

1階

主にファミリーサポートセンターによる預り保育の場

はいはいルーム(ほふく室)

1階

主にファミリーサポートセンターによる乳児対象の預かり保育の場

おひさまガーデン

1階

外遊びの場

相談室・休憩室

1階

子育てに係る個別相談等の場

わんぱくルーム

2階

主に幼児を対象とした遊びの場

事務室

1階

子育て支援センターの事務を行う場

別表2(第20条関係)

時間

子ども1人1時間当りの基準額

平日の午前9時30分から午後6時まで

村内に居住又は勤務している者

600円

上記以外の者

800円

平日以外及び平日の上記以外の時間

村内に居住又は勤務している者

800円

上記以外の者

900円

備考

1 援助活動を行った時間が1時間に満たない場合は、活動を1時間として算定する。

2 援助活動を行った時間が1時間を超える場合、超過時間が30分以下の場合は基準額の半額を算定し、31分を超え60分までの場合は1時間と算定し、さらに基準額を加算する。

3 兄弟姉妹に係る2人目以降の援助活動利用料金は、基準額に200円を加算する。

4 利用会員からの依頼の取消し等により、援助活動が実施されなかった場合における利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、各号に定める額とする。

(1) 前日の午後6時前に依頼が取り消された場合 無料

(2) 前日の午後6時以降に依頼が取り消された場合 基準額1時間の額

別表3(第21条関係)

時間

子ども1人1時間当りの基準額

平日の午前9時30分から午後6時まで

800円

平日以外及び平日の上記以外の時間

900円

備考

1 別表2の備考3以外は、別表3にも適用する。

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美浦村子育て支援センター管理及び運営に関する規則

平成29年3月24日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号