○美浦村子育て支援センター管理及び運営に関する規則
平成29年3月24日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、美浦村子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定める。
(施設)
第2条 子育て支援センターに設ける施設は、別表1のとおりとする。
(職員の配置)
第3条 子育て支援センターに、課長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 親子の交流の場の提供及び交流推進
(2) 子育てに関する相談・援助
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育てに関する講習等の実施
(5) 子育て支援関連事業の利用にあたっての助言・支援
(6) 子育て家族の個別のニーズを把握し、それに基づく情報の集約、提供、相談及び利用支援
(7) ファミリーサポートセンター事業の運営
(8) その他村長が特に必要と認める事業
(子育て支援センター利用の手続き)
第5条 子育て支援センターを利用しようとする者(ファミリーサポートセンター事業の利用者を除く。以下「センター利用者」という。)は、子育て支援センター利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、村長に申請するものとする。
(子育て支援センター利用の制限)
第6条 村長は、次に掲げる要件に該当する場合、前条の利用の申し込みを拒否すること、利用の承認を取り消すこと又は利用を停止することができる。
(1) 条例第7条第2項に該当する者
(2) 条例第9条各号に掲げる行為の許可を受けていない者
(3) 条例第10条各号に掲げる行為を行った者
(4) 感染症にかかり、又はかかっている疑いのある者
(子育て支援センター利用者証の交付)
第7条 村長は、第5条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
2 村長は、利用を許可したときは、子育て支援センター利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
3 利用者証の交付を受けた者が、利用者証を紛失した場合又は住所、氏名等を変更した場合は、速やかに村長に届け出るものとする。
(利用者証の提示)
第8条 センター利用者は施設を利用するときは、利用者証を提示しなければならない。
(管理上の立入り)
第9条 センター利用者は、係員が管理上の理由により、利用に係る施設に立ち入りを要求したときは拒むことができない。
(原状回復の義務等)
第10条 センター利用者は、利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を原状に復し、村長の点検を受けなければならない。
2 村長は、センター利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、センター利用者に代わりこれを執行し、その費用をセンター利用者から徴収することができる。
(ファミリーサポートセンター事業)
第11条 子育て支援センターは、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を会員として構成し、会員相互の援助活動を行うため、ファミリーサポートセンターを設置し、ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施する。
(ファミリーサポートセンターの業務)
第12条 ファミリーサポートセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 協力会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に必要な講習会に関すること。
(4) 会員の交流を深め、情報交換の提供をするための交流会開催に関すること。
(5) 事業を円滑に進めるため、関係機関との連携及び連絡調整会議等を開催すること。
(6) 広報誌等の発行に関すること。
(7) その他事業の目的達成に必要な業務
(アドバイザー)
第13条 前条に掲げる業務を実施するため、ファミリーサポートセンターにアドバイザー(相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く。
(会員)
第14条 会員は、事業の趣旨を理解し、次に掲げる要件を満たし、ファミリーサポートセンターの承認を得た者とする。
(1) 協力会員 美浦村に居住又は勤務している者で、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者で、ファミリーサポートセンターが指定する講習会等を受講した者
(2) 利用会員 美浦村に居住又は勤務している者で、原則として生後6か月以上から小学校6年生までの児童と同居している者
3 会員は、入会申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、村長にその旨を届け出なければならない。
(退会)
第16条 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、会員が第14条に規定する要件を満たさなくなったとき、又は会員として適さないと認められるときは、当該会員を退会させることができる。
3 会員は、退会に際して、会員証を返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第17条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所(園)、幼稚園、認定こども園、放課後児童クラブその他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始前又は終了後に児童を預かること。
(2) 保育施設等の休業日に児童を預かること。
(3) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(4) 冠婚葬祭、兄弟姉妹の学校行事、買い物等の外出の際に児童を預かること。
2 援助活動は、会員の自宅において行うものとする。ただし、公共施設の活用を妨げない。
3 協力会員は、児童を3人まで預かることができる。
(援助活動の時間)
第18条 協力会員による援助活動は、原則として午前7時から午後9時までとする。
(援助活動の実施)
第19条 利用会員が援助を受けようとする場合は、ファミリーサポートセンターに事前に利用申請書(様式第7号)を提出する。
2 アドバイザーは、利用会員から援助の申込みを受けた場合には、希望する援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。
3 協力会員は、援助活動開始前に利用会員と援助内容について事前協議し、その協議の内容についてアドバイザーに報告するものとする。
4 協力会員は援助活動終了時に活動記録書(様式第8号)を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
5 援助活動を実施した協力会員は、前項の活動記録書を当該実施月の翌月10日までに、ファミリーサポートセンターに提出する。
(利用料等)
第20条 利用会員は、別表2に規定するファミリーサポートセンター援助活動利用料金を援助活動終了後にファミリーサポートセンターに速やかに支払うものとする。
(協力会員の守秘義務等)
第22条 協力会員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。ファミリーサポートセンター退会後も同様とする。
2 協力会員は、援助活動中においては、政治活動、宗教活動、営利活動等を行ってはならない。
3 協力会員は、事業の目的に反する行為を行ってはならない。
(保険の加入)
第23条 村長は、援助活動における事故に備えて、賠償責任保険に加入するものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
名称 | 配置 | 内容 |
わくわくルーム(子育て広場) | 1階 | 主に乳児及び幼児とその保護者を対象としたふれあいの場 |
ほっとルーム(一時預かり室) | 1階 | 主にファミリーサポートセンターによる預り保育の場 |
はいはいルーム(ほふく室) | 1階 | 主にファミリーサポートセンターによる乳児対象の預かり保育の場 |
おひさまガーデン | 1階 | 外遊びの場 |
相談室・休憩室 | 1階 | 子育てに係る個別相談等の場 |
わんぱくルーム | 2階 | 主に幼児を対象とした遊びの場 |
事務室 | 1階 | 子育て支援センターの事務を行う場 |
別表2(第20条関係)
時間 | 子ども1人1時間当りの基準額 | |
平日の午前9時30分から午後6時まで | 村内に居住又は勤務している者 | 600円 |
上記以外の者 | 800円 | |
平日以外及び平日の上記以外の時間 | 村内に居住又は勤務している者 | 800円 |
上記以外の者 | 900円 |
備考
1 援助活動を行った時間が1時間に満たない場合は、活動を1時間として算定する。
2 援助活動を行った時間が1時間を超える場合、超過時間が30分以下の場合は基準額の半額を算定し、31分を超え60分までの場合は1時間と算定し、さらに基準額を加算する。
3 兄弟姉妹に係る2人目以降の援助活動利用料金は、基準額に200円を加算する。
4 利用会員からの依頼の取消し等により、援助活動が実施されなかった場合における利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、各号に定める額とする。
(1) 前日の午後6時前に依頼が取り消された場合 無料
(2) 前日の午後6時以降に依頼が取り消された場合 基準額1時間の額
別表3(第21条関係)
時間 | 子ども1人1時間当りの基準額 |
平日の午前9時30分から午後6時まで | 800円 |
平日以外及び平日の上記以外の時間 | 900円 |
備考