○美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 館長は、上司の命を受け、地域交流館みほふれ愛プラザ(以下「ふれ愛プラザ」という。)の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(使用の申請)
第3条 条例第7条第1項第2号の規定により、ふれ愛プラザ内の研修室の使用許可を受けようとするものは、使用期日の5日前までに美浦村地域交流館使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 条例第9条で制限された行為を行おうとするものは、あらかじめ使用許可申請書に行おうとする行為を記載し、村長に提出して許可を受けなければならない。
(破損等の届出)
第6条 利用者は、その使用に当たり、施設等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに美浦村地域交流館破損等届(様式第3号)を提出し、村長の指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、ふれ愛プラザの管理及び運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。