○美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、上司の命を受け、地域交流館みほふれ愛プラザ(以下「ふれ愛プラザ」という。)の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(使用の申請)

第3条 条例第7条第1項第2号の規定により、ふれ愛プラザ内の研修室の使用許可を受けようとするものは、使用期日の5日前までに美浦村地域交流館使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 村長は、前条の申請があった場合は、その使用目的及び内容等を審査し、適当と認めるときは、美浦村地域交流館使用許可書(様式第2号)を交付して、その使用を許可するものとする。

2 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 ふれ愛プラザを利用するもの(以下「利用者」という。)は、条例第9条で制限された行為、及び条例第10条で禁止された行為をしてはならない。

2 条例第9条で制限された行為を行おうとするものは、あらかじめ使用許可申請書に行おうとする行為を記載し、村長に提出して許可を受けなければならない。

(破損等の届出)

第6条 利用者は、その使用に当たり、施設等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに美浦村地域交流館破損等届(様式第3号)を提出し、村長の指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、ふれ愛プラザの管理及び運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村地域交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月17日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)