○美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成28年10月28日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第3条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第4条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定により、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があった特定教育・保育施設等は、10日以内に、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更届出書(様式第4号)により、村長に届け出なければならない。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定により、当該利用定員の減少をしようとする特定教育・保育施設等は、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第5号)により、村長に届け出なければならない。

(確認の通知等)

第6条 村長は、第2条及び第3条に規定する確認又は第4条に規定する確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認(変更)通知書(様式第6号)により、特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(確認の辞退)

第7条 法第36条及び第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設等は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式第7号)により、村長に申し出るものとする。

(確認の取消し等)

第8条 村長は、特定教育・保育施設等又はその職員等が、法第40条第1項各号又は第52条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するものとし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第9条 法第55条第2項の規定により、業務管理体制の整備に関する事項の届け出をする特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、業務管理体制整備事項届出書(様式第9号)により、村長に届け出なければならない。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第10条 法第55条第3項の規定より、業務管理体制の整備に関する事項に変更があった特定教育・保育提供者は、業務体制整備事項変更届出書(様式第10号)により、村長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成28年10月28日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)