○美浦村児童手当事務取扱規則

平成28年3月23日

教委規則第5号

美浦村児童手当事務取扱規則(平成14年美浦村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録・管理すべき情報)

第2条 村において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 児童手当・特例給付受給者情報(様式第1号)

(2) 児童手当受給者情報(施設等受給者用)(様式第2号)

(3) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(様式第5号)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「府令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届を受理した旨の書類を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 村長は、一般受給資格者から府令第1条の4第1項の認定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否について決定して、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(様式第6号)により当該一般受給資格者に通知するものとする。

2 村長は、請求に係る児童のうちに美浦村外に住所を有する児童(法第3条に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び児童手当(特例給付)別居監護申立書(様式第6号の2)により児童と同居している者の状況等を確認すること。

3 村長は、同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第6号の3)により通知すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 村長は、施設等受給資格者から府令第1条の4第3項の認定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否について決定して、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第7号)により当該施設等受給資格者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 村長は、一般受給者から府令第2条第1項の額の改定の認定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、改定の可否について決定して、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(様式第8号)により当該一般受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 村長は、一般受給者から府令第3条第1項の額の改定に係る届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等によりその内容を確認し、届出に係る事実があると認めた場合には、前条に規定する児童手当額(特例給付)改定通知書により当該一般受給者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を当該一般受給者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 村長は、施設等受給者から府令第2条第3項の額の改定の認定に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、改定の可否について決定して、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第9号)により当該施設等受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 村長は、施設等受給者から府令第3条第2項の額の改定に係る届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等によりその内容を確認し、届出に係る事実があると認めた場合には、前条に規定する児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を当該施設等受給者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 村長は、第7条又は第9条に定める額の改定に係る届書の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権の基づいてその額を改定し、一般受給者にあっては第6条に規定する児童手当(特例給付)額改定通知書により、施設等受給者にあっては第8条に規定する児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、それぞれ通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 村長は、一般受給者から府令第4条第1項に規定する現況届書の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該現況届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、第4条に規定する児童手当(特例給付)認定通知書により当該一般受給者に通知すること。

(2) 当該現況届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届書をもって児童手当又は特例給付の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第10号)により当該一般受給者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 村長は、施設等受給者から府令第4条第3項に規定する現況届書の提出を受けたときは、当該現況届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該施設等受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 村長は、一般受給者から府令第7条第1項に規定する受給事由の消滅に係る届書の提出を受け、又は施設等受給者から同条第2項に規定する受給事由の消滅に係る届書の提出を受けたときは、一般受給者にあっては第11条第2号の児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書をもって、施設等受給者にあっては前条の児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)をもってそれぞれ通知するものとする。

2 村長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合にあっては第11条第2号の児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書をもって、施設等受給者の場合にあっては前条の児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)をもって、それぞれ通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 村長は、一般受給資格者から府令第9条第1項に規定する未支払の児童手当に係る請求書の提出を受け、又は施設等受給資格者から同条第2項の未支払の児童手当に係る請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の可否について決定して、一般受給資格者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第12号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合にあっては未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により、それぞれ当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 第4条の規定により認定を受けた一般受給資格者及び第5条の規定により認定を受けた施設等受給資格者(以下受給資格者という。)からの法第20条の規定による寄附の対象となる児童手当等は、当該寄附に係る申出のあった日以後に支払われるべき児童手当等とし、その申出は、寄附の対象となる児童手当等の支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月の10日までに行われるものとする。

2 村長は、受給資格者から府令第12条の9第1項に規定する寄附に係る申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払い期月ごとに当該受給資格者に支給されるべき児童手当等の額(法第21条の規定に基づき徴収等される額又は法第22条の規定に基づく特別徴収額がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、当該受給資格者に代わって受領するものとする。この場合において、村長は、児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第14号)を当該受給資格者に送付するものとする。

3 寄附を申し出た受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合は、寄附の金額に相当する額が受領される前に児童手当(特例給付)寄附変更申出書、児童手当(特例給付)寄附撤回申出書(様式第14号の2)により、その申出を行わなければならない。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払に係る徴収等による充当(以下この条において「徴収等」という。)の対象となる児童手当等は、当該徴収等に係る申出のあった日以後に支払われるべき児童手当等とし、その申出は、徴収等の対象となる児童手当等の支払期月の前月の10日までに行われるものとする。

2 村長は、受給資格者から府令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに当該受給資格者に支給されるべき児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく特別徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から申出書に記載された徴収等の金額に相当する額を控除した額を当該受給資格者に支払うものとする。この場合において、村長は、児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第15号)を当該受給資格者に送付するものとする。

3 徴収等を申し出た受給資格者が、徴収等の内容を変更し、又は徴収等を撤回しようとする場合は、徴収等が行われる前に児童手当(特例給付)からの学校給食等徴収(支払)変更申出書、児童手当(特例給付)からの学校給食等徴収(支払)撤回申出書(様式第15号の2)により、その申出を行わなければならない。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 村長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、あらかじめ特別徴収の対象者に対して保育料特別徴収通知書(様式第16号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、特別徴収の額の変更について準用する。

3 村長は、特別徴収をするときは、支払期月ごとに受給資格者に支給されるべき児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額)から特別徴収の額を控除した額を当該受給資格者に支払うものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第18条 村長は、児童手当(特例給付)個人番号変更等届出書(様式第16号の2)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(支払)

第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 村長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当(特例給付)支払通知書(様式第17号)により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払いは、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りではない。

(支払の一時差止等)

第20条 村長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者にあっては児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第18号)により、施設等受給者にあっては児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第19号)により、それぞれ通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 村長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。この場合において、村長は、文書をもって受給資格者、一般受給資格者又は施設等受給資格者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村児童手当事務取扱規則の一部を改正する規則は、平成29年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 情報連携の本格運用開始までの試行期間における添付書類の取扱いについては、「情報ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村児童手当事務取扱規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。

画像画像

画像画像

様式第3号及び様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浦村児童手当事務取扱規則

平成28年3月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月23日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年5月25日 教育委員会規則第6号
平成29年9月26日 教育委員会規則第14号
令和2年5月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年6月24日 教育委員会規則第5号