○美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

平成28年3月18日

条例第6号

美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第26号)別表1に規定する教育長の給与月額は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間「494,000円」とあるのは「596,000円」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

平成28年3月18日 条例第6号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年3月18日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第7号