○美浦村電気事業出納取扱金融機関等の指定
平成26年3月31日
告示第78号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、美浦村電気事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、次表のとおり、次表の順番により、平成26年4月1日から3年交替で、美浦村電気事業会計出納取扱金融機関に指定するものとする。
名称
支店名
株式会社 筑波銀行
美浦支店
株式会社 常陽銀行
平成26年3月31日 告示第78号
(平成26年3月31日施行)