○美浦村職員の条件付採用に関する規則

平成27年12月18日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付採用とし、条件付採用期間の終了前に村長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了30日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ村長に報告しなければならない。

(任命権者の措置)

第4条 任命権者は、前条の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

2 前項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する

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美浦村職員の条件付採用に関する規則

平成27年12月18日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年12月18日 規則第34号
令和元年12月20日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第4号